確定申告について
リキボー(静岡県)
解決済み 2021年09月14日サラリーマンで、株式投資をしております。
株式投資は特定口座(源泉徴収あり)で行っているため、確定申告はしていません。
数年前より一口馬主を始めたのですが、毎年支出(損失)の方が多い状況です。
株式投資で利益が出た年は、確定申告することで、一口馬主の損失を相殺処理(株の利益で納税したものが返金される)することは出来るのでしょうか。
株式投資を特定口座で行っている時点で、確定申告は出来ないのでしょうか。
No.1379
回答 2件
初めまして。
馬主で事業所得なら確定申告でほかの所得と損益通算ができるそうですが、一口馬主は雑所得になり、そもそも損益通算できないそうです。
一口馬主の案内パンフレットが手元にあると思いますので、そちらをよくお読みになるとよいと思います。
★事業所得になるには出走回数など細かい規定があります。
馬主で事業所得なら確定申告でほかの所得と損益通算ができるそうですが、一口馬主は雑所得になり、そもそも損益通算できないそうです。
一口馬主の案内パンフレットが手元にあると思いますので、そちらをよくお読みになるとよいと思います。
★事業所得になるには出走回数など細かい規定があります。
2021.09.14
特定口座や特定口座以外の口座で損が出ている場合は確定申告して損益通算しますが、どちらも利益が出ている場合は、特定口座(源泉徴収あり)はそのままで納税完了です。
高額な利益が株の売却益とした場合、譲渡益を計算して申告分離課税にて確定申告して納税することとなります。
ここでは計算方法など詳細は記載できませんので、もし可能であれば税務申告に強いお近くのFPにご相談ください。
高額な利益が株の売却益とした場合、譲渡益を計算して申告分離課税にて確定申告して納税することとなります。
ここでは計算方法など詳細は記載できませんので、もし可能であれば税務申告に強いお近くのFPにご相談ください。
2021.09.14
追加質問についても回答ありがとうございます。
2021.09.14
+ 全文を見る
ご質問ありがとうございます。
埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
税務相談としてではなく、税制として回答させていただきます。
国税庁の通達から判断すると、上場株式の所得は分離課税となります。また、一口馬主としての喪失は所得税法上の雑所得となります。雑所得は総合課税ですから、分離課税として特定口座で処理された株式投資の利益と、総合課税との損益通算は出来ません。また、総合課税内での損益通算も不動産産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得としか損益通算の対象ではありませんから、給与所得との損益通算も出来ません。
このように特定口座での処理とは税法上の意味合いが違います。
埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
税務相談としてではなく、税制として回答させていただきます。
国税庁の通達から判断すると、上場株式の所得は分離課税となります。また、一口馬主としての喪失は所得税法上の雑所得となります。雑所得は総合課税ですから、分離課税として特定口座で処理された株式投資の利益と、総合課税との損益通算は出来ません。また、総合課税内での損益通算も不動産産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得としか損益通算の対象ではありませんから、給与所得との損益通算も出来ません。
このように特定口座での処理とは税法上の意味合いが違います。
早速の回答ありがとうございます。
回答頂きました内容は、国税庁HPで内容確認し理解しました。
追加の質問ですが、株式投資で高額な利益が出た場合は、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告することが出来るのでしょうか。
サラリーマン所得があることが前提です。
回答頂きました内容は、国税庁HPで内容確認し理解しました。
追加の質問ですが、株式投資で高額な利益が出た場合は、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告することが出来るのでしょうか。
サラリーマン所得があることが前提です。
2021.09.14
他のFPにも同様のご質問をされているようですが、お答えはしておきます。
株式投資で高額な利益が出来た場合であっても、分離課税によって、特定口座(源泉徴収あり)を選択しているのであれば申告納税は完了していますから確定申告は出来ません。但し、ご質問にはありませんが年間を通じて損金の方が多かった場合には、翌年以降(最大3年間)に損金を繰り越す場合には確定申告をしておかなければなりません。
また、前回に回答していますが、サラリーマン所得(給与所得)は総合課税のグループですから、分離課税のグループとの損益通算は出来ません。
推察するに分離課税と総合課税の理解を深める必要があります。面倒な税務計算と納税処理を代行で処理してくれるのが、特定口座(源泉徴収あり)ですが、毎年確定申告を実施することで税制や税務の知識は深まりますので、特定口座(源泉徴収なし)を選択しておけば、自ら申告納税をしなければなりませんので、ご質問の答えを具体的に理解することが可能となります。是非実践なされて自己研鑽を進めて下さい。
それでは良い一日をお過ごし下さい。
株式投資で高額な利益が出来た場合であっても、分離課税によって、特定口座(源泉徴収あり)を選択しているのであれば申告納税は完了していますから確定申告は出来ません。但し、ご質問にはありませんが年間を通じて損金の方が多かった場合には、翌年以降(最大3年間)に損金を繰り越す場合には確定申告をしておかなければなりません。
また、前回に回答していますが、サラリーマン所得(給与所得)は総合課税のグループですから、分離課税のグループとの損益通算は出来ません。
推察するに分離課税と総合課税の理解を深める必要があります。面倒な税務計算と納税処理を代行で処理してくれるのが、特定口座(源泉徴収あり)ですが、毎年確定申告を実施することで税制や税務の知識は深まりますので、特定口座(源泉徴収なし)を選択しておけば、自ら申告納税をしなければなりませんので、ご質問の答えを具体的に理解することが可能となります。是非実践なされて自己研鑽を進めて下さい。
それでは良い一日をお過ごし下さい。
2021.09.15
回答ありがとうございます。
サラリーマンですと確定申告する機会は家を購入した時くらいで、税金は難しいです。
ただ知っていることで得をすることもありますので、少しづつ理解していきたいです。
サラリーマンですと確定申告する機会は家を購入した時くらいで、税金は難しいです。
ただ知っていることで得をすることもありますので、少しづつ理解していきたいです。
2021.09.16
+ 全文を見る
国税庁のHPで損益通算を確認しました。
生活に必要ない資産の損失は損益通算できないと記載ありました。
馬主は事業所得だから損益通算できるのは、少し納得いかないところありますが、資産家が税金対策で馬主になってもらわないと競馬会が成立しないのもまた事実ですので、仕方ないですね。
ちなみに株式投資で高額な利益が出た場合は、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告することが出来るのでしょうか。
サラリーマン所得がある前提です。