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FPの回答
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舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)
埼玉県2021.09.14
ご質問ありがとうございます。
埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
税務相談としてではなく、税制として回答させていただきます。
国税庁の通達から判断すると、上場株式の所得は分離課税となります。また、一口馬主としての喪失は所得税法上の雑所得となります。雑所得は総合課税ですから、分離課税として特定口座で処理された株式投資の利益と、総合課税との損益通算は出来ません。また、総合課税内での損益通算も不動産産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得としか損益通算の対象ではありませんから、給与所得との損益通算も出来ません。
このように特定口座での処理とは税法上の意味合いが違います。
埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
税務相談としてではなく、税制として回答させていただきます。
国税庁の通達から判断すると、上場株式の所得は分離課税となります。また、一口馬主としての喪失は所得税法上の雑所得となります。雑所得は総合課税ですから、分離課税として特定口座で処理された株式投資の利益と、総合課税との損益通算は出来ません。また、総合課税内での損益通算も不動産産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得としか損益通算の対象ではありませんから、給与所得との損益通算も出来ません。
このように特定口座での処理とは税法上の意味合いが違います。
2021.09.14
他のFPにも同様のご質問をされているようですが、お答えはしておきます。
株式投資で高額な利益が出来た場合であっても、分離課税によって、特定口座(源泉徴収あり)を選択しているのであれば申告納税は完了していますから確定申告は出来ません。但し、ご質問にはありませんが年間を通じて損金の方が多かった場合には、翌年以降(最大3年間)に損金を繰り越す場合には確定申告をしておかなければなりません。
また、前回に回答していますが、サラリーマン所得(給与所得)は総合課税のグループですから、分離課税のグループとの損益通算は出来ません。
推察するに分離課税と総合課税の理解を深める必要があります。面倒な税務計算と納税処理を代行で処理してくれるのが、特定口座(源泉徴収あり)ですが、毎年確定申告を実施することで税制や税務の知識は深まりますので、特定口座(源泉徴収なし)を選択しておけば、自ら申告納税をしなければなりませんので、ご質問の答えを具体的に理解することが可能となります。是非実践なされて自己研鑽を進めて下さい。
それでは良い一日をお過ごし下さい。
株式投資で高額な利益が出来た場合であっても、分離課税によって、特定口座(源泉徴収あり)を選択しているのであれば申告納税は完了していますから確定申告は出来ません。但し、ご質問にはありませんが年間を通じて損金の方が多かった場合には、翌年以降(最大3年間)に損金を繰り越す場合には確定申告をしておかなければなりません。
また、前回に回答していますが、サラリーマン所得(給与所得)は総合課税のグループですから、分離課税のグループとの損益通算は出来ません。
推察するに分離課税と総合課税の理解を深める必要があります。面倒な税務計算と納税処理を代行で処理してくれるのが、特定口座(源泉徴収あり)ですが、毎年確定申告を実施することで税制や税務の知識は深まりますので、特定口座(源泉徴収なし)を選択しておけば、自ら申告納税をしなければなりませんので、ご質問の答えを具体的に理解することが可能となります。是非実践なされて自己研鑽を進めて下さい。
それでは良い一日をお過ごし下さい。
2021.09.15
回答ありがとうございます。
サラリーマンですと確定申告する機会は家を購入した時くらいで、税金は難しいです。
ただ知っていることで得をすることもありますので、少しづつ理解していきたいです。
サラリーマンですと確定申告する機会は家を購入した時くらいで、税金は難しいです。
ただ知っていることで得をすることもありますので、少しづつ理解していきたいです。
2021.09.16
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お礼や、追加の質問を書きましょう。
回答頂きました内容は、国税庁HPで内容確認し理解しました。
追加の質問ですが、株式投資で高額な利益が出た場合は、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告することが出来るのでしょうか。
サラリーマン所得があることが前提です。