FPの回答へコメント

FPの回答

  • 中村正彦(リアルソリュート)

    神奈川県

    2021.09.14

初めまして。
馬主で事業所得なら確定申告でほかの所得と損益通算ができるそうですが、一口馬主は雑所得になり、そもそも損益通算できないそうです。
一口馬主の案内パンフレットが手元にあると思いますので、そちらをよくお読みになるとよいと思います。
★事業所得になるには出走回数など細かい規定があります。
早速の回答ありがとうございます。
国税庁のHPで損益通算を確認しました。
生活に必要ない資産の損失は損益通算できないと記載ありました。
馬主は事業所得だから損益通算できるのは、少し納得いかないところありますが、資産家が税金対策で馬主になってもらわないと競馬会が成立しないのもまた事実ですので、仕方ないですね。
ちなみに株式投資で高額な利益が出た場合は、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告することが出来るのでしょうか。
サラリーマン所得がある前提です。

2021.09.14


特定口座や特定口座以外の口座で損が出ている場合は確定申告して損益通算しますが、どちらも利益が出ている場合は、特定口座(源泉徴収あり)はそのままで納税完了です。
高額な利益が株の売却益とした場合、譲渡益を計算して申告分離課税にて確定申告して納税することとなります。
ここでは計算方法など詳細は記載できませんので、もし可能であれば税務申告に強いお近くのFPにご相談ください。

2021.09.14


追加質問についても回答ありがとうございます。

2021.09.14


+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]