祖父母からの相続・生前贈与について

ちよ(神奈川県)

解決済み 2018年08月27日
祖母から相続について相談され調べたのですが複雑で理解が追いつかないので相談させてください。

祖母は私(孫・成人既婚)に資産を相続させたいと考えてくれています。
法定相続人は叔母と母になります。(祖父は他界)
祖母は母と折り合いが悪く、母ではなく私に相続をさせるために、生命保険に3本加入してくれています。
祖母の認識は生命保険の受取人に指定していれば相続税は法定相続人と同じように考えてもらえると考えていたようです。

現在加入している生命保険は以下になります。

①一時払い終身保険
契約者︰祖母
被保険者︰祖母
受取人︰私(孫)

②無配当一時払い終身保険
契約者︰私(孫)
被保険者︰私(孫)
受取人︰祖母
保険料支払︰祖母

③10年満期養老保険
契約者︰私(孫)
被保険者︰私(孫)
死亡時受取人︰祖母
満期受取人︰私(孫)
保険料支払︰祖母

その他祖母の資産については私もはっきりとは分からないので割愛します。

教えていただきたいのは以下になります。
・私の名前で契約しているものも、解約や満期を迎えれば相続税か贈与税がかかりますでしょうか?
・祖母の名前で契約しているものは、祖母が亡くなってしまった際には、相続税2割を差し引き相続するのでしょうか?
・最近入籍したので生前贈与を検討してくれているようですが、安易に保険を解約して生前贈与に切り替えた方がいいのかよくわかりません。

最終的には祖母の気持ちに委ねたいですが、私もどうやって相続税や贈与税を支払うのかよくわかっていないところがあり、相談先が分からずこちらに投稿しました。
勉強不足で大変申し訳ありませんが、是非アドバイスを頂ければと存じます。

No.1288

質問者からのメッセージ

2018.09.05

祖母とも話をしましたが、公正証書にて遺言状を残しているので書き換えも必要かと思いますので、専門家にご相談しようと思います。 この度はありがとうございました。

回答 2件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

森本  直人 ファイナンシャルプランナー
所属:(株)森本FP事務所

ちよ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

以下、ご質問に回答します。
・私の名前で契約しているものも、解約や満期を迎えれば相続税か贈与税がかかりますでしょうか?

契約者:孫、保険料支払:祖母の契約は、名義保険といって注意が必要なものです。

例えば、祖母の銀行口座から直接保険会社に支払われているのであれば、
名義上は孫が契約者でも、実質的に祖母の契約とみなされる可能性があります。

この場合、解約や満期を迎えた時は、税務署からその旨の指摘を受けることがあります。

なお個別具体的な今後の対応は、税理士と連携のあるFPに個別にご相談された方がよいと思います。
ここには詳しく書きませんが、対策のコツがあります。

・祖母の名前で契約しているものは、祖母が亡くなってしまった際には、相続税2割を差し引き相続するのでしょうか?

これは、相続税の課税対象です。
ただし、相続税の基礎控除などがあり、相続税は掛からないこともあります。

相続税が掛かる場合も、税率は相続財産に応じて段階的になります。
なお代襲相続人ではない孫の場合、相続税の計算過程で2割加算されるという話はあります。

・最近入籍したので生前贈与を検討してくれているようですが、安易に保険を解約して生前贈与に切り替えた方がいいのかよくわかりません。

税務の話が絡むので、確かに安易に動かさない方がよいかもしれません。

もし、ちよさんが信頼されているのであれば、生前贈与だけでなく、
将来的に資産管理を任せてもらう成年後見制度や家族信託などのスキームもあるので、
あわせて検討してみてはいかがでしょうか。

相続関係は、断片的な知識で対処するのが難しい分野なので、
慎重にご対応いただくことをおすすめします。

ご回答頂きありがとうございます!
安易に契約を変えると他の問題が出てきてしまうのですね。。。
祖母も分からなくなってしまっているようなので、どういった形が一番祖母の意向に沿うか、専門家に相談しようと思います。
本当にありがとうございます。

2018.08.29


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山田 祥貴 ファイナンシャルプランナー
所属:Prova Orso
エリア: 岐阜県 羽島市

こんにちは、FPの山田祥貴と申します。相続に関してお困りとのことで、簡単にではありますが説明させていただきたいと思います。

まず、契約者がちよさんの祖母、受取人がちよさん御本人になっているものは相続財産の対象ではありません。
全額がちよさんのものとなり、所得税が発生します。

その他の契約者がちよさんであるけれども、実際はちよさんの祖母が保険料の支払いを行っているものについては注意が必要と思われます。
何故なら、保険は契約者よりも実際に保険料を支払っている人を中心に見ることがあるからです。

そのためもしちよさんの祖母がお亡くなりになり、相続が発生した時に問題になることもありえます。
相続人の誰かが名義はちよさんだが、支払は祖母が行っていたのだから、祖母の財産であると主張されると反論が難しく、全額を相続財産として差し出し、ちよさんは法定相続人ではないため全く財産として受け取ることが出来ないということが起こる可能性も考えられます。

これを回避するには保険の契約内容を変更し、契約者をちよさんの祖母、受取人をちよさんという契約に改めたほうが良いと思います。
この形ならば保険金は全て相続財産にはならないため、法定相続人の叔母や母には渡らず、ちよさんのところに入ってきます。

ただし先程述べたように所得税の課税対象になりますが、これは避けられないものですので我慢して下さい。

もし今のままの契約でちよさんが保険の満期や解約で保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象になると考えられます。

その他の受取人が祖母となっている保険については相続財産となり、ちよさんは受け取れません。

これを回避するにはやはり受取人をちよさんに変更するか、遺言書を書いてもらい、保険金はちよさんにという遺言を残してもらうしかないですね。

相続は金銭が絡むとすぐに「争続」になってしまうことがよくあります。
そうなる前に、ちよさんの祖母がお元気な内に手を打ってもらった方が良いと思います。

このままではいくらちよさんに残そうと意思を固めておられても、①の一時払い終身保険以外は相続財産として持っていかれてしまう可能性があります。

なるべく穏便にちよさんの祖母の意思が反映された相続となることをお祈りいたします。



ご回答下さいましてありがとうございます!
まさか②と③にそのような危険があるとは思いませんでした。。。
保険会社の説明のみで契約しているので、本当に知識不足でした…
遺言状等もあるようなので、よくよく相談して検討致します。

2018.08.28


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