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FPの回答
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山田祥貴(Prova Orso)
岐阜県2018.08.27
こんにちは、FPの山田祥貴と申します。相続に関してお困りとのことで、簡単にではありますが説明させていただきたいと思います。
まず、契約者がちよさんの祖母、受取人がちよさん御本人になっているものは相続財産の対象ではありません。
全額がちよさんのものとなり、所得税が発生します。
その他の契約者がちよさんであるけれども、実際はちよさんの祖母が保険料の支払いを行っているものについては注意が必要と思われます。
何故なら、保険は契約者よりも実際に保険料を支払っている人を中心に見ることがあるからです。
そのためもしちよさんの祖母がお亡くなりになり、相続が発生した時に問題になることもありえます。
相続人の誰かが名義はちよさんだが、支払は祖母が行っていたのだから、祖母の財産であると主張されると反論が難しく、全額を相続財産として差し出し、ちよさんは法定相続人ではないため全く財産として受け取ることが出来ないということが起こる可能性も考えられます。
これを回避するには保険の契約内容を変更し、契約者をちよさんの祖母、受取人をちよさんという契約に改めたほうが良いと思います。
この形ならば保険金は全て相続財産にはならないため、法定相続人の叔母や母には渡らず、ちよさんのところに入ってきます。
ただし先程述べたように所得税の課税対象になりますが、これは避けられないものですので我慢して下さい。
もし今のままの契約でちよさんが保険の満期や解約で保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象になると考えられます。
その他の受取人が祖母となっている保険については相続財産となり、ちよさんは受け取れません。
これを回避するにはやはり受取人をちよさんに変更するか、遺言書を書いてもらい、保険金はちよさんにという遺言を残してもらうしかないですね。
相続は金銭が絡むとすぐに「争続」になってしまうことがよくあります。
そうなる前に、ちよさんの祖母がお元気な内に手を打ってもらった方が良いと思います。
このままではいくらちよさんに残そうと意思を固めておられても、①の一時払い終身保険以外は相続財産として持っていかれてしまう可能性があります。
なるべく穏便にちよさんの祖母の意思が反映された相続となることをお祈りいたします。
まず、契約者がちよさんの祖母、受取人がちよさん御本人になっているものは相続財産の対象ではありません。
全額がちよさんのものとなり、所得税が発生します。
その他の契約者がちよさんであるけれども、実際はちよさんの祖母が保険料の支払いを行っているものについては注意が必要と思われます。
何故なら、保険は契約者よりも実際に保険料を支払っている人を中心に見ることがあるからです。
そのためもしちよさんの祖母がお亡くなりになり、相続が発生した時に問題になることもありえます。
相続人の誰かが名義はちよさんだが、支払は祖母が行っていたのだから、祖母の財産であると主張されると反論が難しく、全額を相続財産として差し出し、ちよさんは法定相続人ではないため全く財産として受け取ることが出来ないということが起こる可能性も考えられます。
これを回避するには保険の契約内容を変更し、契約者をちよさんの祖母、受取人をちよさんという契約に改めたほうが良いと思います。
この形ならば保険金は全て相続財産にはならないため、法定相続人の叔母や母には渡らず、ちよさんのところに入ってきます。
ただし先程述べたように所得税の課税対象になりますが、これは避けられないものですので我慢して下さい。
もし今のままの契約でちよさんが保険の満期や解約で保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象になると考えられます。
その他の受取人が祖母となっている保険については相続財産となり、ちよさんは受け取れません。
これを回避するにはやはり受取人をちよさんに変更するか、遺言書を書いてもらい、保険金はちよさんにという遺言を残してもらうしかないですね。
相続は金銭が絡むとすぐに「争続」になってしまうことがよくあります。
そうなる前に、ちよさんの祖母がお元気な内に手を打ってもらった方が良いと思います。
このままではいくらちよさんに残そうと意思を固めておられても、①の一時払い終身保険以外は相続財産として持っていかれてしまう可能性があります。
なるべく穏便にちよさんの祖母の意思が反映された相続となることをお祈りいたします。
2018.08.28
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まさか②と③にそのような危険があるとは思いませんでした。。。
保険会社の説明のみで契約しているので、本当に知識不足でした…
遺言状等もあるようなので、よくよく相談して検討致します。