夫婦間の持分比率
はたらきまん(東京都)
解決済み 2018年03月08日初めまして!教えて下さい。
この度主人単独名義でローン審査が通り、住宅(仮に7000万)を購入します。これまで2回は持分折半のペアローンだったのですが、今回主人単独なので、司法書士さんから「旦那様単独名義です」と言われました。
そこまでは良いのですが、主人から「(俺が立て替えた)頭金の半分は返せよ。あとこれからのローンも折半な」と言われました。(言い方は別として)私もそのつもりなのですが、これって贈与になりませんか?
特に今の住居(持分折半)を売却後利益(仮に3000万)を繰り上げ充当する場合、その時点で1500万/7000万は少なくとも私の持分になるはずですが、どうするのが一番負担が少なくなりますか?主人の年収が1000万、私が600万になります。
またもしも①主人死亡②私死亡③離婚の場合の可能性についても教えて下さい。知識が乏しく申し訳ございません。
No.1257
質問者からのメッセージ
2018.03.23
皆さま 実地に即したご回答誠にありがとうございました!非常に参考になりました。また是非宜しくお願い致します! はたらきまん
回答 2件
はじめまして、こんにちは
シンプルに負担分を持ち分登記されてはいかがですか
・奥様負担の頭金もローン負担(600万/1,600万)も贈与対象です、負担分を持ち分登記
すれば回避です。この場合に奥様が連帯保証人とみなされるのが一般的です
一見、奥様に負担がのしかかりそうですが、夫婦でローンが払えなくなるくらい収入が激減したり、離婚したりした場合の行動として家を売却するという前提たてば、言い方は悪いですが、ご主人名義で単独で物件処分できるようなリスクを抱えるよりは、きちんと財産分与できる状況にしておいた方がよろしいかと思います。
税金関係の詳細については、現物件の売却関係も含めて税理士にご相談されることをオススメします。
シンプルに負担分を持ち分登記されてはいかがですか
・奥様負担の頭金もローン負担(600万/1,600万)も贈与対象です、負担分を持ち分登記
すれば回避です。この場合に奥様が連帯保証人とみなされるのが一般的です
一見、奥様に負担がのしかかりそうですが、夫婦でローンが払えなくなるくらい収入が激減したり、離婚したりした場合の行動として家を売却するという前提たてば、言い方は悪いですが、ご主人名義で単独で物件処分できるようなリスクを抱えるよりは、きちんと財産分与できる状況にしておいた方がよろしいかと思います。
税金関係の詳細については、現物件の売却関係も含めて税理士にご相談されることをオススメします。
2018.03.11
なるほど、登記済なんですね
ご主人と借用書を交わしてご主人から奥様に毎月返済してもらうという方法もありますが
贈与税の面で完全にセーフかどうかの保障はないです。(管轄の税務署に確認要)
ご主人と借用書を交わしてご主人から奥様に毎月返済してもらうという方法もありますが
贈与税の面で完全にセーフかどうかの保障はないです。(管轄の税務署に確認要)
2018.03.11
黒田さま
ご回答ありがとうございました。確認してみます。
ご回答ありがとうございました。確認してみます。
2018.03.23
+ 全文を見る
はたらきまんさん
はじめまして東京の独立系FP、平井美穂です。
以前、2社の金融機関で融資業務をしていました。
基本的には出資金と借入金の比率で持ち分を設定します。
(例)住宅価格 7,000万円
自己資金(妻) 1,000万円
ローン借入(夫) 6,000万円
妻名義:1/7 夫名義6/7
しかし、実際の返済は7,000万円の借り入れに対しても妻の年収からするというのであれば
税務署に相談した結果、妻の持ち分をもっと多く出来た事例はあります。
ただし、金融機関によって持ち分に対する規定・融資条件が異なるので
金融機関の確認が必要です。
また、税務署もお客様毎に諸条件がまちまちなので一概には言えず、
具体的には金融機関と税務署に事前に確認するのがいいと思います。
また、文面から判断するご主人様の主張に一番合致する方法としては
奥様も借入をして、債務も二人で追い、持ち分も共有名義にするのが合っている気がします。
ただし、離婚時には単独名義・単独借入の場合よりも
面倒になる可能性がありますが、
お二人の優先順位を整理してもっともよい方法で借入方法や持ち分を決めてみて下さい。
はじめまして東京の独立系FP、平井美穂です。
以前、2社の金融機関で融資業務をしていました。
基本的には出資金と借入金の比率で持ち分を設定します。
(例)住宅価格 7,000万円
自己資金(妻) 1,000万円
ローン借入(夫) 6,000万円
妻名義:1/7 夫名義6/7
しかし、実際の返済は7,000万円の借り入れに対しても妻の年収からするというのであれば
税務署に相談した結果、妻の持ち分をもっと多く出来た事例はあります。
ただし、金融機関によって持ち分に対する規定・融資条件が異なるので
金融機関の確認が必要です。
また、税務署もお客様毎に諸条件がまちまちなので一概には言えず、
具体的には金融機関と税務署に事前に確認するのがいいと思います。
また、文面から判断するご主人様の主張に一番合致する方法としては
奥様も借入をして、債務も二人で追い、持ち分も共有名義にするのが合っている気がします。
ただし、離婚時には単独名義・単独借入の場合よりも
面倒になる可能性がありますが、
お二人の優先順位を整理してもっともよい方法で借入方法や持ち分を決めてみて下さい。
平井さま
ご回答ありがとうございます。以前金融機関にお勤めだけあって、リアルな例を挙げてのご説明がわかりやすかったです。一度主人とよく相談してみます。
ご回答ありがとうございます。以前金融機関にお勤めだけあって、リアルな例を挙げてのご説明がわかりやすかったです。一度主人とよく相談してみます。
2018.03.23
+ 全文を見る
ご回答ありがとうございます。
主人単独でローンを組んだ際、既に登記も済んでいるのですが、それを変更するには費用もかかるし、銀行の許可も取らないといけないのですよね?また私自身が連帯保証人になるという事は、別途審査が必要になるのでしょうか。あまり複雑にしてまで持分を主張するつもりはないのですが、贈与税は避けたいと思っております。良いお知恵を頂けますと幸いです。