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FPの回答

  • 平井美穂(平井FP事務所)

    東京都

    2018.03.16

はたらきまんさん

はじめまして東京の独立系FP、平井美穂です。

以前、2社の金融機関で融資業務をしていました。

基本的には出資金と借入金の比率で持ち分を設定します。

(例)住宅価格     7,000万円
   自己資金(妻)  1,000万円
   ローン借入(夫) 6,000万円
妻名義:1/7 夫名義6/7

しかし、実際の返済は7,000万円の借り入れに対しても妻の年収からするというのであれば
税務署に相談した結果、妻の持ち分をもっと多く出来た事例はあります。
ただし、金融機関によって持ち分に対する規定・融資条件が異なるので
金融機関の確認が必要です。

また、税務署もお客様毎に諸条件がまちまちなので一概には言えず、
具体的には金融機関と税務署に事前に確認するのがいいと思います。

また、文面から判断するご主人様の主張に一番合致する方法としては
奥様も借入をして、債務も二人で追い、持ち分も共有名義にするのが合っている気がします。


ただし、離婚時には単独名義・単独借入の場合よりも
面倒になる可能性がありますが、
お二人の優先順位を整理してもっともよい方法で借入方法や持ち分を決めてみて下さい。
平井さま
ご回答ありがとうございます。以前金融機関にお勤めだけあって、リアルな例を挙げてのご説明がわかりやすかったです。一度主人とよく相談してみます。

2018.03.23


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