マンションの名義

ママさん(埼玉県)

解決済み 2015年07月13日
どうするのが一番いいのかわかりません。宜しくお願いします。私(妻)が独身時代自分でローンを組みマンションを購入しました。その後結婚し同時に専業主婦になりました。結婚して3年になりましたが、安い物件でローン金額も少ないので今までは私の貯金を毎月の返済にあてていました。しかし、そろそろ私個人の貯金がなくなるので今後は主人の収入からの返済になります。年間の返済額は70万程度です。年間100万以内なら不動産への贈与でも税金はかからないと聞いた事が有るのですが本当ですか?今後、リフォームも考えています。リフォームローンは主人が組むようになります。この状況だと主人名義でローン借り換え、共同名義、主人名義への変更などどの方法が一番お金がかからずできるのでしょうか?

No.1114

回答 2件

中村 正彦 ファイナンシャルプランナー
所属:リアルソリュート

初めまして。
ご質問の100万円以内なら贈与でも税金はかからないのは本当か?という質問は、暦年贈与という1月1日から12月末日までで110万円いないであれば税金がかからないという贈与税の制度があるので本当です。

しかしながら、名義の変更などは、このマンションをどうしたいのかで対策が変わります。
家族構成、年齢、資産としてのマンションの位置づけ、他の資産の内訳、子供に残すのか残さないのかなど希望を、お近くのFPにご相談ください。
きっと方向性が見えてきますよ。
コメントありがとうございます。
FPに対して不安があるようですね。FPといっても範囲が広いので、
正直に申しますと、すべてに詳しいという方は少ないと思います。

初回の面談を無料にしているFP事務所もありますので、
そこで概要を相談して「この人なら大丈夫」と思われたFPに
詳細をご相談されてはいかがでしょうか。

相談することで、よい解決策が見つかることや、現状維持が
一番いいことがわかることもあります。

ぜひ、お近くのFPに相談してみてください。

また、正直なお気持ちをお聞かせいただきありがとうございます。
まだまだ「FPに対して不安が多い」現状打開は今後のFPの課題ですね。

※名義変更については他のFPの方が回答されていますので、省かせていただきます。

2015.07.16


+ 全文を見る

森本  直人 ファイナンシャルプランナー
所属:(株)森本FP事務所

ママさん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。

マンションの名義でお悩みとのこと、拝見しました。

贈与については、年110万円の基礎控除枠があります。

しかし、連年贈与と言って、例えば、1000万円を贈与する前提で、
毎年の分割払いの形をとり、100万円ずつ10年で贈与しても、
1000万円の贈与として認定されてしまう場合があります。

国税庁の見解は、下記です。

参考)毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

FPとして、ママさん様の状況が、連年贈与に該当するかどうかの判断はできませんが、
グレーゾーンではあるので、税理士さんと個別に相談しながら慎重に進める
必要があるかもしれません。

税理士との協力関係のあるFP事務所もあります。

それからご主人さん名義で住宅ローンを借り換える案については、
一般的に、銀行で断られることがほとんどです。

ただし、銀行との交渉次第では、可能性がゼロとまでは言いきれないので、
必要があれば、ケーススタディーのあるFP事務所でご相談されてもよいと思います。

他には、マンションを売却して住み替える案もあります。

お考え次第ですが、住み替えが、最もすっきりと問題が片付く選択かもしれません。

最近は特に、住宅ローンの条件も良いので、現在のローンと、
ご主人さんが新たにローンを組むとした場合の条件比較をしてみる価値はあります。

いずれにしても、重要なお金の選択をする前に、ライフプランに基づき、
あらゆる角度からトータル的にプランを検討してみることをおすすめします。

その選択によって、将来のお金の流れに数百万円の差が生じることもあります。
くれぐれも慎重にご検討ください。


コメントありがとうございます。
買い替えを選択肢から外すと、返済資金の贈与か名義変更ですね。

ちなみに、返済資金贈与プランで検討する場合は、「贈与税の配偶者控除」という制度も知っておかれるとよいと思います。
婚姻期間が関係しますが、将来的に使える可能性のある制度です。

2015.07.14


+ 全文を見る