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FPの回答

  • 森本 直人((株)森本FP事務所)

    東京都

    2015.07.13

ママさん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。

マンションの名義でお悩みとのこと、拝見しました。

贈与については、年110万円の基礎控除枠があります。

しかし、連年贈与と言って、例えば、1000万円を贈与する前提で、
毎年の分割払いの形をとり、100万円ずつ10年で贈与しても、
1000万円の贈与として認定されてしまう場合があります。

国税庁の見解は、下記です。

参考)毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm

FPとして、ママさん様の状況が、連年贈与に該当するかどうかの判断はできませんが、
グレーゾーンではあるので、税理士さんと個別に相談しながら慎重に進める
必要があるかもしれません。

税理士との協力関係のあるFP事務所もあります。

それからご主人さん名義で住宅ローンを借り換える案については、
一般的に、銀行で断られることがほとんどです。

ただし、銀行との交渉次第では、可能性がゼロとまでは言いきれないので、
必要があれば、ケーススタディーのあるFP事務所でご相談されてもよいと思います。

他には、マンションを売却して住み替える案もあります。

お考え次第ですが、住み替えが、最もすっきりと問題が片付く選択かもしれません。

最近は特に、住宅ローンの条件も良いので、現在のローンと、
ご主人さんが新たにローンを組むとした場合の条件比較をしてみる価値はあります。

いずれにしても、重要なお金の選択をする前に、ライフプランに基づき、
あらゆる角度からトータル的にプランを検討してみることをおすすめします。

その選択によって、将来のお金の流れに数百万円の差が生じることもあります。
くれぐれも慎重にご検討ください。

コメントありがとうございます。
買い替えを選択肢から外すと、返済資金の贈与か名義変更ですね。

ちなみに、返済資金贈与プランで検討する場合は、「贈与税の配偶者控除」という制度も知っておかれるとよいと思います。
婚姻期間が関係しますが、将来的に使える可能性のある制度です。

2015.07.14


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