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FPの回答

  • 中村正彦(リアルソリュート)

    神奈川県

    2015.07.13

初めまして。
ご質問の100万円以内なら贈与でも税金はかからないのは本当か?という質問は、暦年贈与という1月1日から12月末日までで110万円いないであれば税金がかからないという贈与税の制度があるので本当です。

しかしながら、名義の変更などは、このマンションをどうしたいのかで対策が変わります。
家族構成、年齢、資産としてのマンションの位置づけ、他の資産の内訳、子供に残すのか残さないのかなど希望を、お近くのFPにご相談ください。
きっと方向性が見えてきますよ。
コメントありがとうございます。
FPに対して不安があるようですね。FPといっても範囲が広いので、
正直に申しますと、すべてに詳しいという方は少ないと思います。

初回の面談を無料にしているFP事務所もありますので、
そこで概要を相談して「この人なら大丈夫」と思われたFPに
詳細をご相談されてはいかがでしょうか。

相談することで、よい解決策が見つかることや、現状維持が
一番いいことがわかることもあります。

ぜひ、お近くのFPに相談してみてください。

また、正直なお気持ちをお聞かせいただきありがとうございます。
まだまだ「FPに対して不安が多い」現状打開は今後のFPの課題ですね。

※名義変更については他のFPの方が回答されていますので、省かせていただきます。

2015.07.16


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