個人年金相続に関する税金について

かんちゃん(島根県)

解決済み 2013年11月19日
税務署の対応が正しいか不明なためご相談させていただきます。

以下の個人年金の契約を父がしていました。(平成5年契約)
・契約者:父
・被保険者:母
・給付金受取人:父
・契約時一括払いで保険料支払い済み

平成14年に父が亡くなりました。
そこで、権利継承兼受取人変更により母が相続しました。
相続による異動により
・契約者(継承人):母
・被保険者:母
・給付金受取人:母
となりました。(相続税は控除でかかっていません)

平成23年より個人年金の支払いが始まりました。(5年間)

確定申告時に、「相続等に係わる生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」
によって平成14年の相続を加味した計算を行って税務署へ提出しましたが、この計算書
は該当せず、受け取った個人年金の満額(必要経費を引いた後)が雑所得として課税対象
となりました。

この税務署の対応は正しいものでしょうか?
上記計算が適用されるかされないかで雑所得として33万円近く変わってくるため、
私の税扶養、健保扶養に入れるかにも係わってきます。

私の認識不足か、税務署の間違えなのかアドバイスをいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

No.1010

質問者からのメッセージ

2013.12.05

個人年金に関しては実際に支払いを受ける時期になって扶養の問題など色々あることがわかりました。そういった点も考慮して保険を選択していきたいと感じました。

回答 2件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

原田 ファイナンシャルプランナー
所属:保険・個人年金無料相談/ライフデザインコンサルタント
エリア: 千葉県 白井市

はじめまして。

税務署の対応で正しいと思われます。


当初の契約形態の場合、お父様がお亡くなりになられた時点では、まだ保険事由が発生しておらず、「保険の権利」を相続しただけです。

もし被保険者がお父様であったなら「年金受給権」の相続になり、ご質問の確定申告になると思われます。


当初の契約形態からすると、相続税対策を目的に加入していることが伺えます。

父から母、母から子への二次相続までを考えていたのであれば、間違いではない契約形態になりますので、ご安心を。

一般論で詳しくアドバイスできず、申し訳ございません。







回答ありがとうございました。
保険会社へ問い合わせたところ、個人年金の支払いが始まった後に亡くなった場合は相続になるが、亡くなった後に支払いが始まった場合は相続にならないとのことでした。
相続にならないとの説明が支払い開始時にあればよかったのですが・・・。

後3回(3年)支払いが残っていますが、今回この個人年金は解約することになりました。
(解約したマイナスより、健康保険の扶養を外れたりする方が出費が多くなりそうなので)

2013.12.05


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黒田 健一 ファイナンシャルプランナー
所属:おうちコンシェル アピタ富山東店
エリア: 石川県 金沢市

こんにちは、おうちコンシェルの黒田です

質問の件ですが一般論であれば税務署の対応に疑問符がつきます


可能性は薄いですが
・お父様生存時の実質保険料負担者がお母様だった(お母様名義の口座引き落とし)
ということはございませんか、しかしその場合でも税務署に情報はいかないと
思いますが・・・

税務の分野ですので税理士さんに確認された方が良いと思います

加入中の保険会社経由で税理士さんに問い合わせするのが合理的
です。

中途半端な回答ですみません



回答ありがとうございました。
税務署へ行ってみましたが、税務署職員もこれといった明確な答えを出せず、保険会社へ聞いてくれとのことでした。
(保険会社へ聞いた後の結論はもう一人の方の回答の返信部分に記載しています)

2013.12.05


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