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FPの回答

  • 原田(保険・個人年金無料相談/ライフデザインコンサルタント)

    千葉県

    2013.11.19

はじめまして。

税務署の対応で正しいと思われます。


当初の契約形態の場合、お父様がお亡くなりになられた時点では、まだ保険事由が発生しておらず、「保険の権利」を相続しただけです。

もし被保険者がお父様であったなら「年金受給権」の相続になり、ご質問の確定申告になると思われます。


当初の契約形態からすると、相続税対策を目的に加入していることが伺えます。

父から母、母から子への二次相続までを考えていたのであれば、間違いではない契約形態になりますので、ご安心を。

一般論で詳しくアドバイスできず、申し訳ございません。






回答ありがとうございました。
保険会社へ問い合わせたところ、個人年金の支払いが始まった後に亡くなった場合は相続になるが、亡くなった後に支払いが始まった場合は相続にならないとのことでした。
相続にならないとの説明が支払い開始時にあればよかったのですが・・・。

後3回(3年)支払いが残っていますが、今回この個人年金は解約することになりました。
(解約したマイナスより、健康保険の扶養を外れたりする方が出費が多くなりそうなので)

2013.12.05


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