離婚にともなう学資保険の名義変更
yasasa(東京都)
解決済み 2012年03月22日はじめまして。
この度離婚するにあたり、子どもが0歳の時に入ったかんぽ学資保険の名義を夫から妻への変更を考えております。
(子は現在3歳です)
前納払込み済なので安易に契約者の名義変更をと思っていたのですが、私が夫(30)より年上(40)のため、満期にうけとる金額が少なくなると言われました。
(15歳満期50万と18歳満期250万円です)
しかし、いくら減るかは手続きが完了し保険証書が私の手元に届くまで、金額は分からないと言われました。
窓口でもコールセンターでも回答は同じでした。
例え証書が届いて金額が不満だとしても、
手続きが完了しているのでその時点では何も出来ないそうです。
これでは、ある意味賭けのような気もします。
独身時代にコツコツ貯めたお金で、
定期にして受け取る利息より、学資保険を前納した方がプラスになる予定でした。
今回、名義変更により受取額が減ってしまうのは仕方がありません。
がしかし、いくら減るか分からないのであれば
いっそのこと解約して(それでも5、6万は戻し金は減るそうです)
医療保険は子ども共済などに加入する等して、
戻って来た分は定期預金にして子が大きくなるまで使わないでおいておく方が
懸命なのかもと思い始めてます。
貯蓄か、名義変更か、アドバイスいただければ幸いです。
No.727
質問者からのメッセージ
2012.03.24
この度は迅速なご回答をありがとうごいました。 大変参考になりました。 一度名義変更を進めてみようと思います。 お三方に回答を頂いておりましたが、勝手ながら急いで回答を得たいと思っておりましたので、 FPネットオフィス.com様にベストアンサーを決めさせていたいただきました。 ありがとうございました。
回答 3件
ベストアンサーに選ばれた回答です!
はじめまして、FPの西畑です。
学資保険は契約者が保険期間中に万一の事があった場合にはそれ以降の
保険料の払い込みが必要無くなります。
保険料を一括で支払った場合でも全期前納は一時払いとは異なり、
一括で支払われた保険料のうち毎年一定額がその年の保険料として
充当されていく仕組みになっています。
保険期間中に契約者に万一の事があれば、それ以降の払いすぎた保険料は
戻ってきます。
ですから加入時に契約者の健康告知があったのではないでしょうか?
今回お母さんに契約者変更をする場合にも健康告知が必要になると思われます。
健康状態に問題なければスムーズに契約者変更は出来ると思いますし、
今すぐ解約するほど損をすることも無いと思います。
万一健康告知が必要で告知内容によりお母さんに契約者変更が出来なかった場合には
解約をして解約返戻金を一時払いの終身保険などで健康告知が不要のタイプに入り直す
という方法もあります。
40歳であれば保険会社にもよりますが15年くらい預けておく予定なら
109%くらいの返戻率にはなると思います。
その場合、お子様の医療保障は医療保険や共済などで別途検討しなくてはいけないですね。
http://fp-netoffice.com
学資保険は契約者が保険期間中に万一の事があった場合にはそれ以降の
保険料の払い込みが必要無くなります。
保険料を一括で支払った場合でも全期前納は一時払いとは異なり、
一括で支払われた保険料のうち毎年一定額がその年の保険料として
充当されていく仕組みになっています。
保険期間中に契約者に万一の事があれば、それ以降の払いすぎた保険料は
戻ってきます。
ですから加入時に契約者の健康告知があったのではないでしょうか?
今回お母さんに契約者変更をする場合にも健康告知が必要になると思われます。
健康状態に問題なければスムーズに契約者変更は出来ると思いますし、
今すぐ解約するほど損をすることも無いと思います。
万一健康告知が必要で告知内容によりお母さんに契約者変更が出来なかった場合には
解約をして解約返戻金を一時払いの終身保険などで健康告知が不要のタイプに入り直す
という方法もあります。
40歳であれば保険会社にもよりますが15年くらい預けておく予定なら
109%くらいの返戻率にはなると思います。
その場合、お子様の医療保障は医療保険や共済などで別途検討しなくてはいけないですね。
http://fp-netoffice.com
2012.03.24
+ 全文を見る
簡便法としては、契約者が、契約時27歳男性の場合の満期保険金額と契約時37歳女性の場合の満期保険金額を前納保険料が同一として比較すれば、それほど大きな誤差なく、契約者名義変更の場合の新満期保険金額が分かるのではないかと思います。
ただし、この試算は、システムを動かせば、物理的には可能なはずで、単に保険会社が忌避しているように思えます。交渉の余地ありではないかと思います。
ご要望があれば、個別に相談承ります。
ただし、この試算は、システムを動かせば、物理的には可能なはずで、単に保険会社が忌避しているように思えます。交渉の余地ありではないかと思います。
ご要望があれば、個別に相談承ります。
舌足らずでした。
第一段落で申し上げようとしたことは、記載の条件で、男性27歳及び女性37歳(要は今から3年前の契約時年齢)での両者の同条件での現在加入中のこども保険の設計書を窓口で作成してもらえば、それを参考に多分契約者名義変更後の満期保険金額の近似値は解ると思われるということです。これ位は、少なくともしてくれるのではと、思っています。
第一段落で申し上げようとしたことは、記載の条件で、男性27歳及び女性37歳(要は今から3年前の契約時年齢)での両者の同条件での現在加入中のこども保険の設計書を窓口で作成してもらえば、それを参考に多分契約者名義変更後の満期保険金額の近似値は解ると思われるということです。これ位は、少なくともしてくれるのではと、思っています。
2012.03.23
+ 全文を見る
はじめまして。
色々お手続きでお忙しいところかと思います。
まず結論から申し上げますと、名義変更して減る金額より解約して損する金額のほうが大きくなる可能性のほうが高いです。
名義変更して金額が変わるというのは契約者の年齢と性別でそもそもの掛け金が違うからなのですが、仮に10歳年齢が離れていてもそれほど金額に差はありません(個人差はありますが)。
ですので、既にお支払いが完了してるのであれば名義変更してそのまま置いておかれたほうが良いと思います。
医療特約を解約して安いところでご加入されることは賛成です。
お子さんの医療保険のご加入には賛否ありますが、私は経験上賛成です。
また、定期預金のお話が出ておりましたがあまり定期にこだわらず現在お手持ちの資金を上手に活用したほうが良い結果を出せるでしょう。
参考にしていただければ幸いです。
色々お手続きでお忙しいところかと思います。
まず結論から申し上げますと、名義変更して減る金額より解約して損する金額のほうが大きくなる可能性のほうが高いです。
名義変更して金額が変わるというのは契約者の年齢と性別でそもそもの掛け金が違うからなのですが、仮に10歳年齢が離れていてもそれほど金額に差はありません(個人差はありますが)。
ですので、既にお支払いが完了してるのであれば名義変更してそのまま置いておかれたほうが良いと思います。
医療特約を解約して安いところでご加入されることは賛成です。
お子さんの医療保険のご加入には賛否ありますが、私は経験上賛成です。
また、定期預金のお話が出ておりましたがあまり定期にこだわらず現在お手持ちの資金を上手に活用したほうが良い結果を出せるでしょう。
参考にしていただければ幸いです。
早速のご回答ありがとうございました。
いろいろ面倒になってきてしまって、安易に解約を選んでしまうところでした。
名義変更より解約して損する可能性が高いとの事で、名義変更で進めようと思います。
医療特約をはずすのも有りとの事なので
なるべく損しない方向で考えたいと思います。
また判断が難しくなりましたらご相談をさせて頂きたいと思っております。
その際はよろしくお願いします。
いろいろ面倒になってきてしまって、安易に解約を選んでしまうところでした。
名義変更より解約して損する可能性が高いとの事で、名義変更で進めようと思います。
医療特約をはずすのも有りとの事なので
なるべく損しない方向で考えたいと思います。
また判断が難しくなりましたらご相談をさせて頂きたいと思っております。
その際はよろしくお願いします。
2012.03.23
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但し、後遺症や合併症があると厳しいようです。
告知をしてみてかんぽの査定結果により契約者変更できないのであれば、1年後は完治後3年経過するので再度告知をしてみてその他の告知事項に該当するものが無ければ契約者変更ができるのではないでしょうか。
それまで待てないということであれば、解約し解約返戻金を運用することになります。
ただ、お子様の教育費用が目的ですので安全で元本割れのない運用をされることをお勧めします。