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FPの回答

  • 西畑昌彦(三重FPオフィス(有)アイエヌシーエス)

    三重県

    2012.03.23

はじめまして、FPの西畑です。

学資保険は契約者が保険期間中に万一の事があった場合にはそれ以降の
保険料の払い込みが必要無くなります。

保険料を一括で支払った場合でも全期前納は一時払いとは異なり、
一括で支払われた保険料のうち毎年一定額がその年の保険料として
充当されていく仕組みになっています。

保険期間中に契約者に万一の事があれば、それ以降の払いすぎた保険料は
戻ってきます。

ですから加入時に契約者の健康告知があったのではないでしょうか?

今回お母さんに契約者変更をする場合にも健康告知が必要になると思われます。

健康状態に問題なければスムーズに契約者変更は出来ると思いますし、
今すぐ解約するほど損をすることも無いと思います。

万一健康告知が必要で告知内容によりお母さんに契約者変更が出来なかった場合には
解約をして解約返戻金を一時払いの終身保険などで健康告知が不要のタイプに入り直す
という方法もあります。

40歳であれば保険会社にもよりますが15年くらい預けておく予定なら
109%くらいの返戻率にはなると思います。

その場合、お子様の医療保障は医療保険や共済などで別途検討しなくてはいけないですね。

http://fp-netoffice.com
病名が甲状腺機能低下症の場合、保険会社にもよりますが未治療または治療中でなく、完治ということであれば保険の引受ができるかもしれません。
但し、後遺症や合併症があると厳しいようです。

告知をしてみてかんぽの査定結果により契約者変更できないのであれば、1年後は完治後3年経過するので再度告知をしてみてその他の告知事項に該当するものが無ければ契約者変更ができるのではないでしょうか。

それまで待てないということであれば、解約し解約返戻金を運用することになります。

ただ、お子様の教育費用が目的ですので安全で元本割れのない運用をされることをお勧めします。

2012.03.24


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