株式の名義変更について
neckey(東京都)
解決済み 2010年10月18日どこにお伺いをしてよいのやら分からず、たまたまネットで辿りついた貴サイトに相談させて頂きました。もし、ご無礼の段がありましたら、ご容赦下さい。
さて、私には父(現在も存命)の名義で取得した株式があります。 (もちろん、取得費用は私が出しています) その株式を私の名義に変更したいのですが、その方法についてお知恵をお貸し下さい。
尚、株式取得の経緯は、以下の通りです。
1) 2000年、私は父に対し300万円の貸付を行いました(無担保で、2年を目処に返済する条件)
⇒ 当時、父は商売をしており、300万円はその運転資金です。
2) 2000年~2003年の間、私は海外で暮らしていました。(父に貸付を行った直後、私は海外に渡りました)
3) 2003年、貸していたお金で、指定した銘柄の株式を取得するよう、父に依頼しました。というのも、海外に住んでいた私は、日本の証券口座を開けなかったためです。この時の株式の価格は、貸付金額とほぼ同額で、約300万円でした。
4) その後、この株式はずっと父が管理したままになっていました、しかしこのままでは所有権がウヤムヤになりかねず、名義を書き換えて管理も自身で行なおうと思い立ちました。
しかしながら、現在、この株の価格は取得時の約2倍になっており、名義変更すると、最悪、贈与税かかるようです。
贈与税等を払わず、株式の名義を変更する手段はありますか?ちなみに、300万円を貸した際の銀行振り込みの記録、及び、株式購入を依頼したメールは残っています。
以上、お忙しいところ、お手数をお掛けして大変恐縮ですが、よろしくご回答の程、お願いします。
No.274
回答 1件
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
通常、FPとしての立場でお答えできる範囲に限界がありますので、あくまで一般論としてお考えください。
まず、2000年の貸付をした時点で、その資金は返済を受ける権利は有しておりますが、その資金についてお父様に株式を買う要請をしたり、ほかの指示は出せない立場でないことをお考えいただきたいということ。(預けたのなら別、しかしお父様のご商売のためですよね。)
又、2003年に株式が買えない海外にお住まいとのことなので、その資金を返済を受けたのちに株式の買付け指示をしたとしても、ご自身の名義でない以上、お父様がご自身の資金で買付けをしたのと同じことになります。あくまでneckeyさんがアドバイスをすることで、お父様の株式買付けをサポートしただけ。(そうでなければ借名口座として法に触れます。)
よって、お父様が管理するのは当然の結果といえましょう。
さらに株式の名義を変えるということは、上場株式なら一旦売却してその資金によって返済を受けたのちにneckeyさん名義で買付けするのが筋でしょう。当然、利益はお父様のものとなり、neckeyさんは現在の時価で買付けることとなります。
勿論株式を売却しないで返済でも構いません。その際どちらの場合も特定口座か一般口座かで資料がそろっているのかどうかも判断材料の一つになるでしょう。
もう一つ、未上場の株式ということになると、株主総会や取締役会などを経る必要があるのと、株価の時価を計算することとなりますので、面倒な手続きが必要となりますが、金額が不明瞭なら法律家の手を借りる必要があります。又金額が上場会社と同じ規模なら証券会社へ相談した方がいい場合もあります。
いずれにしても、本来株式を買い付けできない場所で買おうとしたのであれば、お父様の名義から脱することは基本的にはできないということになり、法律を逸脱する可能性もあることから、難しいでしょう。
通常、FPとしての立場でお答えできる範囲に限界がありますので、あくまで一般論としてお考えください。
まず、2000年の貸付をした時点で、その資金は返済を受ける権利は有しておりますが、その資金についてお父様に株式を買う要請をしたり、ほかの指示は出せない立場でないことをお考えいただきたいということ。(預けたのなら別、しかしお父様のご商売のためですよね。)
又、2003年に株式が買えない海外にお住まいとのことなので、その資金を返済を受けたのちに株式の買付け指示をしたとしても、ご自身の名義でない以上、お父様がご自身の資金で買付けをしたのと同じことになります。あくまでneckeyさんがアドバイスをすることで、お父様の株式買付けをサポートしただけ。(そうでなければ借名口座として法に触れます。)
よって、お父様が管理するのは当然の結果といえましょう。
さらに株式の名義を変えるということは、上場株式なら一旦売却してその資金によって返済を受けたのちにneckeyさん名義で買付けするのが筋でしょう。当然、利益はお父様のものとなり、neckeyさんは現在の時価で買付けることとなります。
勿論株式を売却しないで返済でも構いません。その際どちらの場合も特定口座か一般口座かで資料がそろっているのかどうかも判断材料の一つになるでしょう。
もう一つ、未上場の株式ということになると、株主総会や取締役会などを経る必要があるのと、株価の時価を計算することとなりますので、面倒な手続きが必要となりますが、金額が不明瞭なら法律家の手を借りる必要があります。又金額が上場会社と同じ規模なら証券会社へ相談した方がいい場合もあります。
いずれにしても、本来株式を買い付けできない場所で買おうとしたのであれば、お父様の名義から脱することは基本的にはできないということになり、法律を逸脱する可能性もあることから、難しいでしょう。
コメントする
+ 全文を見る