寡婦年金について

りょう(岩手県)

解決済み 2020年12月20日
寡婦年金の支給要件についての質問です。
箇条書きで現在の状況を説明させていただきます。

父が亡くなった際、共働きで生計を維持していました。
収入的には母の方が上回っていました。
父は過去10年保険料のの滞納等ありません。


上記条件の際寡婦年金を受け取ることは可能でしょうか?

No.1360

回答 2件

舘野 光広 ファイナンシャルプランナー
所属:FP事務所ブレイン・トータル・プランナー
エリア: 埼玉県 本庄市

りょうさん様

ご質問ありがとうございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

おそらく気にされているのは、お母上の収入のことだと思います。

寡婦年金の受給要件に、夫の死亡当時、夫によって生計を維持。と書かれていますから、お母上の収入が上回っていることを気にされているようですね。

生計維持されていることと、扶養されていることとは違います。従いまして、同居していることが条件となります。

そのように考えた場合には、他の要件がクリアーされていれば受給は可能となります。

寡婦年金の他要件
1.65歳未満
2.夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けた事がない
3.年金の繰り上げ受給をしていない

申請には年金請求書と添付資料が必要となりますから、事前時お近くの年金事務所か年金相談センターにお問合せ願います。

CFP、一級FP技能士
舘野光広

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小久保 輝司 ファイナンシャルプランナー
所属:幸プランナー
エリア: 福岡県 福岡市

りょうさんへ

寡婦年金の支給要件は、大まかに言うと

(1)保険料納付期間が10年以上
(2)婚姻関係が10年以上
(3)妻の年齢が60歳から65歳まで

の条件を満たせば、支給されます。また支給額は老齢基礎年金額の四分の三です。

幸プランナー 小久保輝司
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