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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2020.12.21

りょうさん様

ご質問ありがとうございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

おそらく気にされているのは、お母上の収入のことだと思います。

寡婦年金の受給要件に、夫の死亡当時、夫によって生計を維持。と書かれていますから、お母上の収入が上回っていることを気にされているようですね。

生計維持されていることと、扶養されていることとは違います。従いまして、同居していることが条件となります。

そのように考えた場合には、他の要件がクリアーされていれば受給は可能となります。

寡婦年金の他要件
1.65歳未満
2.夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けた事がない
3.年金の繰り上げ受給をしていない

申請には年金請求書と添付資料が必要となりますから、事前時お近くの年金事務所か年金相談センターにお問合せ願います。

CFP、一級FP技能士
舘野光広
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