2次相続の為の保険

rumi(兵庫県)

解決済み 2014年08月25日
土地の評価価格が1億すこし、現金が夫、個人事業主で約2千万、年金加入なし52才。私は公務員で年収550万現金を約2千万、投資信託で800万(でも、元本割れして今の価格ははんぶん)、現在52才で8年後退職したら退職金が2千万近くの金額があります。こども3人で長女は来春から社会人、長男大学2回、次男大学1回です。今保険の人に相続税があがるし元気なうちに主人が亡くなった時、私が亡くなった時の為にもこども達の相続対策の為に非課税枠がある死亡保険に入った方がいいと勧められています。貯金と一緒だから損はないし、お子さんが現金がある方が助かりますよ。と言われどう考えべきか困っています。特にご主人が先に亡くなったあとの私が亡くなった時の2次相続の時が大変ですよ、と言うのですが…

No.1073

回答 1件

勝 桂子 ファイナンシャルプランナー
所属:こちらOK行政書士事務所
エリア: 東京都 板橋区

rumiさん、こんにちは。
生命保険については、基礎控除とは別に非課税枠があり、相続税対策で生命保険に加入するという手法は正しいです。
しかし、生命保険が「預金とほぼ同じ」かどかどうかは今後の金利上昇次第。金利が数%上昇すれば、福利で預金した場合と金利固定の生命保険商品とでは、だいぶ差が出ます。とはいえ、相続税対策で変動型の保険に入って万が一価値が半減すると、素直に相続税を払っていたほうがよかったという結果に陥りかねません。

その前に、本当に基礎控除の範囲に収まらないのかどうかを見極めましょう。
rumiさんの二次相続を想定するなら、来年1月1日以降に亡くなられた場合の基礎控除は4800万になり、超過した部分について相続税が課せられます。

ただ、「土地の評価」と書かれている部分については、「小規模宅地の評価減」という特例があり、相続税の申告書を提出することで評価を大幅に減少させられます。
相続税のため生活の本拠を切り売りすることにならないよう、自宅や事業に使っている部分については評価を大幅に下げる特例です。
一定面積まで、ご自宅部分なら8割減、つまり5分の1の評価に。事業用に使われている部分ついては事業の内容等によって5割減もしくは8割減の評価になります。この特例を適用できる上限面積について、来年以降は逆に「緩和」されます。
詳しい試算は、資産税にお詳しい税理士さんにご相談ください。

1億のお土地が別荘でなくご自宅と事業用なら、現預金等が老後資金で目減りしてゆけば、ご主人からよほど多額の相続を受けない限り、二次相続のときは基礎控除の範囲に収まることもありえます。

基礎控除はバブル期に土地が高騰したので引き上げられていたものを、今後は人口減で土地価格が落ち着く予測から元に戻すのであって、根拠なき増税ではないんです。
いまこの国は、50兆円程度の税収しかないのに、社会保障費等で96兆円の歳出があります。毎年の差額が積み上がった分、次世代の負担になるのです。

rumiさん夫妻のご両親がもしお元気で資産をお持ちであるなら、このようなお孫さん世代の負担についてご理解いただき、暦年贈与で少しずつご支援いただくなどの工夫をされるほうが、rumiさんご自身のときの二次相続の対策をされるより、現実的な対策のように感じました。
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