遺留・相続等について
教えて君(北海道)
解決済み 2013年07月23日遺留分や相続に関する質問をさせていただきます。お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
契約者・被保険者が同一で死亡保険金を受け取った場合、サイト等いろいろ調べた結果おそらく相続財産とはならず(税金はかかる)、受取人に受け取る権利があり、遺留分は適用?関係しないという解釈でよろしいでしょうか?また、契約者・被保険者が別(例えば、おじいちゃんが孫にかけてあげたような養老保険)でも同じでよろしいでしょうか?
もう一点お聞きさせていただきたいのですが、養老保険で契約者(満期受取人)・被保険者が別で満期前に受取人が死亡し、満期までそのまま置いておいた場合、自動的に被保険者が受取人になる(?)ようですが(おじいちゃんが孫にまたは親が子にかけたような保険)、そういった場合の契約があった場合、これについては遺留分に関係し、請求できるものになるのでしょうか?
わかりにくい質問、説明不足があるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。またそれぞれの税金についてアドバイスいただければ幸いです。
No.984
質問者からのメッセージ
2013.08.04
大変勉強になりました。お忙しい中、申し訳ございませんでした。どちらもベストアンサーでどちらも選ぶことができません。なので、申し訳ございませんが先にご回答いただいた上野様にさせていただきます。
回答 1件
ベストアンサーに選ばれた回答です!
佐賀で行政書士をしております上野です。相続遺言を専門にしていますのでお答えします。
保険において相続財産総額に含めることができるのは、契約者、受取人が被相続人で被相続人が受け取らない限り相続財産総額に含まれません。
ご質問の保険の場合は、被相続人が保険金等を受け取らない状況でかつ受取人が保険契約で指定されていますので相続財産総額に含まれる財産とはなりません。
但し、相続人が受け取った保険金額が他の相続人が相続する財産と比べてあまりにも多額の場合は、その保険金額を相続財産に含めることができます。これは、相続人間の不公平をなくすために判例でしめされております。
また、相続税において、受け取り保険金は、みなし相続財産となりますので相続税を計算するときには含んで計算されることになります。
保険において相続財産総額に含めることができるのは、契約者、受取人が被相続人で被相続人が受け取らない限り相続財産総額に含まれません。
ご質問の保険の場合は、被相続人が保険金等を受け取らない状況でかつ受取人が保険契約で指定されていますので相続財産総額に含まれる財産とはなりません。
但し、相続人が受け取った保険金額が他の相続人が相続する財産と比べてあまりにも多額の場合は、その保険金額を相続財産に含めることができます。これは、相続人間の不公平をなくすために判例でしめされております。
また、相続税において、受け取り保険金は、みなし相続財産となりますので相続税を計算するときには含んで計算されることになります。
2013.07.24
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あらためて、とても参考になりました。ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。