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FPの回答
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上野吉隆(行政書士 優人法務事務所)
佐賀県2013.07.23
佐賀で行政書士をしております上野です。相続遺言を専門にしていますのでお答えします。
保険において相続財産総額に含めることができるのは、契約者、受取人が被相続人で被相続人が受け取らない限り相続財産総額に含まれません。
ご質問の保険の場合は、被相続人が保険金等を受け取らない状況でかつ受取人が保険契約で指定されていますので相続財産総額に含まれる財産とはなりません。
但し、相続人が受け取った保険金額が他の相続人が相続する財産と比べてあまりにも多額の場合は、その保険金額を相続財産に含めることができます。これは、相続人間の不公平をなくすために判例でしめされております。
また、相続税において、受け取り保険金は、みなし相続財産となりますので相続税を計算するときには含んで計算されることになります。
保険において相続財産総額に含めることができるのは、契約者、受取人が被相続人で被相続人が受け取らない限り相続財産総額に含まれません。
ご質問の保険の場合は、被相続人が保険金等を受け取らない状況でかつ受取人が保険契約で指定されていますので相続財産総額に含まれる財産とはなりません。
但し、相続人が受け取った保険金額が他の相続人が相続する財産と比べてあまりにも多額の場合は、その保険金額を相続財産に含めることができます。これは、相続人間の不公平をなくすために判例でしめされております。
また、相続税において、受け取り保険金は、みなし相続財産となりますので相続税を計算するときには含んで計算されることになります。
2013.07.24
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