相続について
kuma(東京都)
解決済み 2013年01月19日相続の件でご相談です。
夫47歳・私(妻)35歳・子2歳の3人家族です。共働きです。夫は前妻の間にひとり子供がいます。
今後夫婦の共有名義で住宅を買おうと考えています。
夫が亡くなった後は、前妻の子供にも相続権はあると思いますが、住宅については、いずれ私の子供に渡るようにしたいと考えています。
夫から妻の私に、将来生前贈与してもらえば、夫→私の順で亡くなった場合、私の子供に渡ると思いますが、夫名義または夫婦共有名義のまま私→夫の順に死んだ場合に、私の子供に相続の面倒や経済的な損失を与えてしまうことになるかもしれないのが気がかりです。
遺言という形でなく、私の子供のものにする方法はあるでしょうか。私たち夫婦が生きているうちに子供の名義にすることはできるのでしょうか。できるとすればまたそれは現実的でしょうか。自分たちが亡き後、一番子供にとって面倒でない形を教えていただきたくご相談いたしました。
No.892
質問者からのメッセージ
2013.01.26
皆様ありがとうございました。 相続の問題は、結婚して以来ずっと、また子供ができてからはますます気になっていたので、専門家の方々の意見が聞けて大変参考になりました。 名義変更や相続についてはまだ先の話になるかと思いますが、頂いたご意見を参考にし、状況を見ながら考えていきたいと思います。 また将来具体的にご相談させて頂く時には、是非ともよろしくお願いいたします。
回答 2件
FP知恵の木の伊藤です。
購入予定の住宅はいくらぐらいですか。
夫の年収は
妻の年収は
妻100%名義にする方法が使えるかもしれません。
【住宅購入トクトク隊】という名称で、今後40年間の生活資金設計、我が家の無理のない住宅購入金額算出、住宅物件探し支援、住宅ローンの選び方と金利について、団信加入による生命保険の見直し、その他住宅購入にまつわる税金からら諸経費節約まで、総合的にライフプランの設計を行っています。
http://www.chienoki.com/goods01.php
をご覧いただき、よろしければご連絡ください。
ご相談料1回9,000円 3回21,000円というメニューもございます。
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夫の年収は
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http://www.chienoki.com/goods01.php
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ご相談料1回9,000円 3回21,000円というメニューもございます。
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石井ファイナンシャルプランニングの石井です。
相続時に、遺産分割協議書にて貴女が住宅を相続するとすれば早いのでは
と考えます。
ちなみに売値や固定資産評価額で考えるのではなく、
公示価格(元旦に発表される)の八割相当額が評価です。
相続が始まったら登記所に行けば公示価格がわかり、
それを元に相続税評価額が計算できます。
市街地以外なら倍率方式・市街地なら路線価方式ですね。大抵は。
死亡保険を前妻の子供に対して支払うお金にすればいいのでは
ないかと
相続時に、遺産分割協議書にて貴女が住宅を相続するとすれば早いのでは
と考えます。
ちなみに売値や固定資産評価額で考えるのではなく、
公示価格(元旦に発表される)の八割相当額が評価です。
相続が始まったら登記所に行けば公示価格がわかり、
それを元に相続税評価額が計算できます。
市街地以外なら倍率方式・市街地なら路線価方式ですね。大抵は。
死亡保険を前妻の子供に対して支払うお金にすればいいのでは
ないかと
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