死亡保険の年金受け取り型生命保険の税金について

おかわ(新潟県)

解決済み 2012年12月26日
初めまして。

生命保険や所得税の申告関係について教えていただけますと幸いです。

知人のご主人が約13年前(34歳)に他界しました。生命保険にいくつか加入されていましたが、メインは毎年200万円をご本人60歳の年齢まで受け取れる生命保険です。(ほかに一時金が2000万円)住居はマンション(ローンなし)です。現在17歳の娘さんが一人いらっしゃいます。

仕事はご主人が亡くなる前から現在までしておらず、遺族年金と、この年金型の生命保険以外の収入はありません。

毎年生命保険会社ら届いている支払の証明書のようなものには

<税務について>年金の税務につきましては、以下の通りとなります。
所得種類:雑所得 収入金額:2,000,000円 必要経費:40,000円
源泉徴収税額:196,000円

となっており、差引支払額として1,804,000円となっております。

ご質問ですが、ご本人はご主人死亡時のみ税理士にお願いした
(相続税課税なし)のですが、それ以後は全く知識もなくこの年金型生命保険を所得として申告していなかったそうです。

そんな中、約2年前に年金受取型の生命保険は雑所得にならなくなったとの事で、税務署や生命保険会社から還付請求すると10年分が戻るとの通知が来たそうです。その中で「場合によっては支払ってもらうこともある」と書いてあり、もしかして過去に申告していなかったために多額の税金などが取られるのではとか、健康保険などの費用が上がってしまったり、母子家庭の優遇措置が受けられなくなってしまうのでは、とご本人は心配しています。

私も税務のことは詳しくないのですが、そもそも過去に保険会社から源泉徴収された残りの年金型生命保険を所得として申告していなくても大丈夫だったのでしょうか。(ほかに遺族年金以外の収入がないですし、お子様の扶養の控除などもあるので、逆に源泉徴収された税金の還付受を受けられた可能性があるのではと思ってます。)

また、2年前の判決で年金受取型生命保険金の毎年の年金に所得税をかけることは2重課税となったそうですので、10年間さかのぼって還付されるということは、過去10年間は相続税のかからない生命保険と、非課税に遺族年金以外の収入はなかったことになるため、源泉徴収されていた雑所得は全部戻ってくると考えていいのでしょうか。

また今後の話として、収入が遺族年金と年金受け取り型生命保険金のみの収入だった場合、実質所得ゼロ世帯になるということでいいのでしょうか

わかりにくい文章でしたらご指摘ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

No.884

回答 1件

古瀬 崇 ファイナンシャルプランナー
所属:Furuseファイナンシャルプランナー事務所
エリア: 兵庫県 尼崎市


こんにちは、大阪の税金関係に強いFPのフルセです。
この問題は複雑ですが、難問でお困りのようですので、簡単に回答しますね。
まず、生命保険の契約に関する年金の受給については、参考に以下をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1620.htm

記載の年金額と、源泉所得税と条件からすると、毎年確定申告をしていたとしても おそらく
還付となっていたでしょう。
かつ、税務訴訟による納税者勝訴の判定で、年金受給権は 課税部分と非課税部分に分けて
計算することになりましたので、その点も含めて 私の計算では 還付申告すれば 
源泉所得税全額ではありませんが還付となるでしょう。

母子家庭の優遇適用や、国民健康保険の金額については、今まで年金受給分が加味されても
適用されていたのかどうかがポイントとなります。(所得証明などで確認できると思います)

各関係個所に一般論として確認してから、還付申告するかどうか考えてみてください。

申告は安くあげるなら税務署に行って教えてもらってください。
お金はかかりますが、手間を省くなら お知り合いの税理士等にご相談ください。
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