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FPの回答

  • 古瀬崇(Furuseファイナンシャルプランナー事務所)

    兵庫県

    2012.12.28


こんにちは、大阪の税金関係に強いFPのフルセです。
この問題は複雑ですが、難問でお困りのようですので、簡単に回答しますね。
まず、生命保険の契約に関する年金の受給については、参考に以下をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1620.htm

記載の年金額と、源泉所得税と条件からすると、毎年確定申告をしていたとしても おそらく
還付となっていたでしょう。
かつ、税務訴訟による納税者勝訴の判定で、年金受給権は 課税部分と非課税部分に分けて
計算することになりましたので、その点も含めて 私の計算では 還付申告すれば 
源泉所得税全額ではありませんが還付となるでしょう。

母子家庭の優遇適用や、国民健康保険の金額については、今まで年金受給分が加味されても
適用されていたのかどうかがポイントとなります。(所得証明などで確認できると思います)

各関係個所に一般論として確認してから、還付申告するかどうか考えてみてください。

申告は安くあげるなら税務署に行って教えてもらってください。
お金はかかりますが、手間を省くなら お知り合いの税理士等にご相談ください。
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