相続の件でご質問です。
おおつか(新潟県)
解決済み 2012年11月18日初めまして。
相続の件でご相談があります。
知人から相談されたのですが、私ではよくわからないのでよろしくお願いいたします。
父親が会社を経営している方。妻と3人の子供がいて相談者は長女です。兄が二人います。長男はは現在社長になって父親の会社の実質経営社です(親は会長)。二男は県外でサラリーマンです。長女は別居していて別の会社に勤めています。
親の資産は現金、両親が住む自宅建物土地、会社の株、会社の建物土地です。
親が高齢になったので、相続の心配をしています。税理士の話では、相続税はそれなりにかかるようです。
長男が会社を継いでいるため、長女が会社関係の株などを相続するつもりはありません。長男と長女は仲が良くなく、何年も口をきいていない状況です。両親は長女をとてもかわいがっているので、相続の問題に巻き込みたくないので、現金を相続させてその他を放棄したらどうかと考えています。
ご両親のお手持ちの現金を生命保険に変えて(一時払いなど)、受取人を長女にした場合、親が死亡した際の保険金は妹長女の固有の財産になるため、ほかの遺産とは別の扱いになり、相続を放棄してもその保険金は受け取れると聞きました。
父親が遺言を書くのを嫌がっているので、長女が遺産を放棄しても現金を渡せる方法がこれしかわからないと言ってます。
(父親は何故か遺言を書くことを嫌がっていので)
二男は相続を放棄するようです。長女が生命保険金を受け取って遺産を放棄した場合、長女はにどのような税金がかかるのでしょうか。
ちなみに、妹(長女)、孫(長女の娘)に毎年少しずつ贈与はしているので、相続時に現金をいかに残してあげられるかが心配なところだそうです。
よろしくお願いいたします。
No.871
質問者からのメッセージ
2012.11.20
皆様、真摯なご回答をいただきまして、本当にありがとうございました。 いただきましたご回答を持ち帰りまして、今度は具体的にご相談させていただきたいと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。
回答 2件
佐賀の保険相談、遺言・相続等を専門もとしているFP・行政書士の上野といいます。
遺言書を残されて遺産の相続についての被相続人の意思を残すことが、残された家族にとっての最良の方法であると思いますので、お父様が遺言を残すことを嫌がっておられるということでしたが、今一度、説得されて遺言書の作成をされることをお勧めします。
次に遺言書を残ない場合は、法定相続による遺産の分配となります。お父様がお亡くなりになった場合を想定してのご質問ですが、この場合にお母さまが健在でおられるかで、少し事情が変化してくると思います。
お母さまが健在である場合は、お母さまに遺産の2分の1が、お子様3人に2分の1が残ることとなり、健在でない場合では、お子様3人で均等に配分されることになります。(次男様が放棄するといわれておりますが、実際の場面にならないと本当に放棄されるかは、わからないのが実情です。)このため、長女様には、必ず遺産は残されることとなります。なお、遺言書がある場合は、遺留分にかかわる部分に及ばなければ遺言書の内容どうりになります。遺産放棄等をしなくても遺産は、受け取ることができるケ-スです。
遺産の受け取る内容については、遺産分割協議書を交わすことで決定されますので、その際によく話し合われることが必要となります。遺産分割の協議が終わるまで遺産については、相続人の共有財産となり、誰も処分や現金の引き下ろし等は、できませんので会社を経営されておられる今回のケ-スでは、企業活動にも大きく影響が出ることが予想されます。
保険での遺産を残す方法ですが、非課税限度額以上の部分が課税対象となりますので、残りの金額が他の相続財産と合算され相続税の課税対象となります。相続にかかわる相続税がかかってきます。なお、生前贈与も受け取っておられるようですので、その額についても相続財産の合算部分になることが考えられます。税については、一般的事項しか答えられませんので、細部は、税理士にご確認ください。
相続遺言等について、他にご質問があればお受けしますのでメ-ル等でご質問ください。なお、ホ-ムペ-ジにも遺言相続の疑問点を解消する内容を掲載していますのでご覧ください。
アドレスは、http://life-kokoro.sakura.ne.jpです。
遺言書を残されて遺産の相続についての被相続人の意思を残すことが、残された家族にとっての最良の方法であると思いますので、お父様が遺言を残すことを嫌がっておられるということでしたが、今一度、説得されて遺言書の作成をされることをお勧めします。
次に遺言書を残ない場合は、法定相続による遺産の分配となります。お父様がお亡くなりになった場合を想定してのご質問ですが、この場合にお母さまが健在でおられるかで、少し事情が変化してくると思います。
お母さまが健在である場合は、お母さまに遺産の2分の1が、お子様3人に2分の1が残ることとなり、健在でない場合では、お子様3人で均等に配分されることになります。(次男様が放棄するといわれておりますが、実際の場面にならないと本当に放棄されるかは、わからないのが実情です。)このため、長女様には、必ず遺産は残されることとなります。なお、遺言書がある場合は、遺留分にかかわる部分に及ばなければ遺言書の内容どうりになります。遺産放棄等をしなくても遺産は、受け取ることができるケ-スです。
遺産の受け取る内容については、遺産分割協議書を交わすことで決定されますので、その際によく話し合われることが必要となります。遺産分割の協議が終わるまで遺産については、相続人の共有財産となり、誰も処分や現金の引き下ろし等は、できませんので会社を経営されておられる今回のケ-スでは、企業活動にも大きく影響が出ることが予想されます。
保険での遺産を残す方法ですが、非課税限度額以上の部分が課税対象となりますので、残りの金額が他の相続財産と合算され相続税の課税対象となります。相続にかかわる相続税がかかってきます。なお、生前贈与も受け取っておられるようですので、その額についても相続財産の合算部分になることが考えられます。税については、一般的事項しか答えられませんので、細部は、税理士にご確認ください。
相続遺言等について、他にご質問があればお受けしますのでメ-ル等でご質問ください。なお、ホ-ムペ-ジにも遺言相続の疑問点を解消する内容を掲載していますのでご覧ください。
アドレスは、http://life-kokoro.sakura.ne.jpです。
コメントする
+ 全文を見る
おおつか様
こんばんは。
事業承継のからむ相続は、とっても大変だと思います。
しかしながら、事業承継があるがゆえに、前もって事前準備ができる、という利点もあります。
まずは、事業承継のことを第一に考えるべきです。
お話によれば、長男様が事業を承継されているようですので、おっしゃっている通り会社に絡む資産は、長男様が相続されるのが妥当でしょう。
長女様に生命保険を残す、ということですが、他の先生方も書いておられるとおり、「非課税限度額」があり、なおかつ「相続人」でないと受けれない、という規定です。
相続においては、たしかに受取人が相続できますが、相続財産には変わりありませんので、相続税の計算には含まれます。
顧問税理士さんがおられるのであれば、いまの現状でどの程度、相続税がかかるのか、いろいろな分割方法で相談されるのが良いかと思います。
もし、相談しずらい先生なのであれば、個人的にインターネット等で探され、相談されることも一つです。
残念ながら私は京都におりますので、京都の税理士には知り合いがおりますが、新潟には知り合いがおりません。
メール等でよろしければ、個人的に連絡くだされば、もっと詳細なご相談にのれるかもしれません。
とにかく、相続は突然やって来ます。
事前準備に早すぎる、というのはありませんので、相続税が高額になりそうなのであれば、急がれることをお勧めします。
こんばんは。
事業承継のからむ相続は、とっても大変だと思います。
しかしながら、事業承継があるがゆえに、前もって事前準備ができる、という利点もあります。
まずは、事業承継のことを第一に考えるべきです。
お話によれば、長男様が事業を承継されているようですので、おっしゃっている通り会社に絡む資産は、長男様が相続されるのが妥当でしょう。
長女様に生命保険を残す、ということですが、他の先生方も書いておられるとおり、「非課税限度額」があり、なおかつ「相続人」でないと受けれない、という規定です。
相続においては、たしかに受取人が相続できますが、相続財産には変わりありませんので、相続税の計算には含まれます。
顧問税理士さんがおられるのであれば、いまの現状でどの程度、相続税がかかるのか、いろいろな分割方法で相談されるのが良いかと思います。
もし、相談しずらい先生なのであれば、個人的にインターネット等で探され、相談されることも一つです。
残念ながら私は京都におりますので、京都の税理士には知り合いがおりますが、新潟には知り合いがおりません。
メール等でよろしければ、個人的に連絡くだされば、もっと詳細なご相談にのれるかもしれません。
とにかく、相続は突然やって来ます。
事前準備に早すぎる、というのはありませんので、相続税が高額になりそうなのであれば、急がれることをお勧めします。
+ 全文を見る