FPの回答へコメント
FPの回答
-
上野吉隆(行政書士 優人法務事務所)
佐賀県2012.11.19
佐賀の保険相談、遺言・相続等を専門もとしているFP・行政書士の上野といいます。
遺言書を残されて遺産の相続についての被相続人の意思を残すことが、残された家族にとっての最良の方法であると思いますので、お父様が遺言を残すことを嫌がっておられるということでしたが、今一度、説得されて遺言書の作成をされることをお勧めします。
次に遺言書を残ない場合は、法定相続による遺産の分配となります。お父様がお亡くなりになった場合を想定してのご質問ですが、この場合にお母さまが健在でおられるかで、少し事情が変化してくると思います。
お母さまが健在である場合は、お母さまに遺産の2分の1が、お子様3人に2分の1が残ることとなり、健在でない場合では、お子様3人で均等に配分されることになります。(次男様が放棄するといわれておりますが、実際の場面にならないと本当に放棄されるかは、わからないのが実情です。)このため、長女様には、必ず遺産は残されることとなります。なお、遺言書がある場合は、遺留分にかかわる部分に及ばなければ遺言書の内容どうりになります。遺産放棄等をしなくても遺産は、受け取ることができるケ-スです。
遺産の受け取る内容については、遺産分割協議書を交わすことで決定されますので、その際によく話し合われることが必要となります。遺産分割の協議が終わるまで遺産については、相続人の共有財産となり、誰も処分や現金の引き下ろし等は、できませんので会社を経営されておられる今回のケ-スでは、企業活動にも大きく影響が出ることが予想されます。
保険での遺産を残す方法ですが、非課税限度額以上の部分が課税対象となりますので、残りの金額が他の相続財産と合算され相続税の課税対象となります。相続にかかわる相続税がかかってきます。なお、生前贈与も受け取っておられるようですので、その額についても相続財産の合算部分になることが考えられます。税については、一般的事項しか答えられませんので、細部は、税理士にご確認ください。
相続遺言等について、他にご質問があればお受けしますのでメ-ル等でご質問ください。なお、ホ-ムペ-ジにも遺言相続の疑問点を解消する内容を掲載していますのでご覧ください。
アドレスは、http://life-kokoro.sakura.ne.jpです。
遺言書を残されて遺産の相続についての被相続人の意思を残すことが、残された家族にとっての最良の方法であると思いますので、お父様が遺言を残すことを嫌がっておられるということでしたが、今一度、説得されて遺言書の作成をされることをお勧めします。
次に遺言書を残ない場合は、法定相続による遺産の分配となります。お父様がお亡くなりになった場合を想定してのご質問ですが、この場合にお母さまが健在でおられるかで、少し事情が変化してくると思います。
お母さまが健在である場合は、お母さまに遺産の2分の1が、お子様3人に2分の1が残ることとなり、健在でない場合では、お子様3人で均等に配分されることになります。(次男様が放棄するといわれておりますが、実際の場面にならないと本当に放棄されるかは、わからないのが実情です。)このため、長女様には、必ず遺産は残されることとなります。なお、遺言書がある場合は、遺留分にかかわる部分に及ばなければ遺言書の内容どうりになります。遺産放棄等をしなくても遺産は、受け取ることができるケ-スです。
遺産の受け取る内容については、遺産分割協議書を交わすことで決定されますので、その際によく話し合われることが必要となります。遺産分割の協議が終わるまで遺産については、相続人の共有財産となり、誰も処分や現金の引き下ろし等は、できませんので会社を経営されておられる今回のケ-スでは、企業活動にも大きく影響が出ることが予想されます。
保険での遺産を残す方法ですが、非課税限度額以上の部分が課税対象となりますので、残りの金額が他の相続財産と合算され相続税の課税対象となります。相続にかかわる相続税がかかってきます。なお、生前贈与も受け取っておられるようですので、その額についても相続財産の合算部分になることが考えられます。税については、一般的事項しか答えられませんので、細部は、税理士にご確認ください。
相続遺言等について、他にご質問があればお受けしますのでメ-ル等でご質問ください。なお、ホ-ムペ-ジにも遺言相続の疑問点を解消する内容を掲載していますのでご覧ください。
アドレスは、http://life-kokoro.sakura.ne.jpです。
+ 全文を見る
返答を書く
回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。