どちらが得なのでしょうか??
ぽんぱぱ(大阪府)
解決済み 2012年09月30日大阪市在住の会社員34歳です。
昨年までは家内と息子の二人を扶養家族に入れておりましたが
家内が今年の4月から、短期職員として働き始めたので、扶養から外れました。
家内は月額額面16万円で働き始めましたが、体調を崩し8月から休職しています。
そのような状況を会社の総務に何気なく話していたところ、
「正直、奥さんの年収見込みは200万円弱で、金額は少ないが扶養控除(配偶者控除?)からも外れ、とてももったいない。このままやめてしまって年収を100万円以内にしたほうが控除の対象にもなり得ではないか」、と言われました。
確かにこのままいくと、
4-8月分所得:16万円×5か月=80万円
協会けんぽからの傷病手当金:16万円×2/3≠10万円
合計年収:約90万円となり、控除の範囲内になるかと思います。
ちなみに、
私の状況ですが
年収:約1100万円
会社の所得手当:月額で扶養家族1名で18000円、2名で24000円
となっています。
家内の状況は、若干復調傾向で、早ければ11月から戻れるかもしれないのですが、正直言って、所得面で特にならないのであれば、復職させないようにしよう、とも考えております。
税金や、家内が負担している保険料等を考えた場合、特になるのかどうか、専門家の方に教えていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.836
回答 2件
所得面だけの話ですとおっしゃるとおりかもしれませんが、問題は奥様の気持ちの問題ではないでしょうか?もともとお金に困って働き始めた訳ではなさそうですし。
奥様の働き始めた動機というか本当の気持ちをお聞きになってみてはいかがでしょうか?
奥様は損か得かで働き始めたのではなく、生きがいを求めているのでしたら、働かせてあげたら
いかがでしょうか?
体の面が心配であれば、無理をしない、様子を見ながらなど条件をつけ、十分に話しあって
みてください。
奥様の働き始めた動機というか本当の気持ちをお聞きになってみてはいかがでしょうか?
奥様は損か得かで働き始めたのではなく、生きがいを求めているのでしたら、働かせてあげたら
いかがでしょうか?
体の面が心配であれば、無理をしない、様子を見ながらなど条件をつけ、十分に話しあって
みてください。
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こんにちは、大阪市のFP フルセ といいます。
ご質問の件お伝えしますね。
まず、扶養に関するポイントで大事なことは 「傷病手当金は非課税所得」という事です。
故に、年内傷病手当を受給されてもご主人の扶養になります。(給与のみでの判定)
11月から復帰の場合、 80万円+32万円(11・12月分)=112万円 で扶養範囲の103万円
を超えますが、配偶者特別控除という控除が受けれます。
今回のケースですと(所得税の場合) 扶養の場合38万円控除 配偶者特別控除の場合31万円控除です。
ご質問の損得だけで考えますと、年間計算では損にはならないでしょう。(以下推定概算)
理由は、扶養を外れた場合(年間)
ご主人の手当減額分 72000円
ご主人の税金増加分 約125000円(所得税23%住民税10%仮定)
奥様年間社会保険料 約266000円
奥様の給与水準ですと、この減額分の影響よりも間違いなく手取りは(家庭の収入は)多くなります。
ただ、この差額を得と考えるか、損と考えるかは人によりますし、働くことによるメリット・デメリット
生きがい・家族の関係など、所得以外の面もご家族で相談してみてください。
ご質問の件お伝えしますね。
まず、扶養に関するポイントで大事なことは 「傷病手当金は非課税所得」という事です。
故に、年内傷病手当を受給されてもご主人の扶養になります。(給与のみでの判定)
11月から復帰の場合、 80万円+32万円(11・12月分)=112万円 で扶養範囲の103万円
を超えますが、配偶者特別控除という控除が受けれます。
今回のケースですと(所得税の場合) 扶養の場合38万円控除 配偶者特別控除の場合31万円控除です。
ご質問の損得だけで考えますと、年間計算では損にはならないでしょう。(以下推定概算)
理由は、扶養を外れた場合(年間)
ご主人の手当減額分 72000円
ご主人の税金増加分 約125000円(所得税23%住民税10%仮定)
奥様年間社会保険料 約266000円
奥様の給与水準ですと、この減額分の影響よりも間違いなく手取りは(家庭の収入は)多くなります。
ただ、この差額を得と考えるか、損と考えるかは人によりますし、働くことによるメリット・デメリット
生きがい・家族の関係など、所得以外の面もご家族で相談してみてください。
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