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FPの回答

  • 古瀬崇(Furuseファイナンシャルプランナー事務所)

    兵庫県

    2012.10.03

こんにちは、大阪市のFP フルセ といいます。
ご質問の件お伝えしますね。
まず、扶養に関するポイントで大事なことは 「傷病手当金は非課税所得」という事です。
故に、年内傷病手当を受給されてもご主人の扶養になります。(給与のみでの判定)

11月から復帰の場合、 80万円+32万円(11・12月分)=112万円 で扶養範囲の103万円
を超えますが、配偶者特別控除という控除が受けれます。
今回のケースですと(所得税の場合) 扶養の場合38万円控除 配偶者特別控除の場合31万円控除です。

ご質問の損得だけで考えますと、年間計算では損にはならないでしょう。(以下推定概算)
  理由は、扶養を外れた場合(年間)
      ご主人の手当減額分   72000円
      ご主人の税金増加分 約125000円(所得税23%住民税10%仮定)
      奥様年間社会保険料 約266000円

奥様の給与水準ですと、この減額分の影響よりも間違いなく手取りは(家庭の収入は)多くなります。
ただ、この差額を得と考えるか、損と考えるかは人によりますし、働くことによるメリット・デメリット
生きがい・家族の関係など、所得以外の面もご家族で相談してみてください。
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