昨日売買契約を締結しました。 至急でお願いします。
Rnkamammy(東京都)
解決済み 2012年04月16日新築一戸建ての売買契約を締結しました。
私ですが一人親で小学一年生の子供を育てており、会社からの月額7万円の住宅手当を貰っているので現在12万のマンションに暮らしております。
この度、いい物件に恵まれましたが価格が4500万で頭金が700万、諸費用がかかるので概算で4000万の住宅ローンを組むにあたり、不動産会社がシュミレーションを行った所、ギリギリ組めるとのこと、昨日100万の手付金を支払いました。
しかしながら私の年齢、45歳、前年度源泉徴収538万で試算するとメガバンクでは組めなくて、不動産会社が見つけてきた(ハッキリわかりません)所だと、年齢が先に行くに従って月の支払い多くなっていくものが組めるというのです。
会社から支給されている住宅手当は物件購入と共にストップするので前年度の収入よりも84万減ってしまいます。
定年は55歳と早いし、金額的に分相応ではないと判断し解約をしたいのです。
未だ源泉徴収票を渡しておらず、不動産屋さんに早急に戴いたい!とプッシュされています。手付金100万はもう戻すことができませんか? それ以外の違約金は取られませんか?
契約締結は売主事務所でしておりクーリングオフの対象外です。
No.739
質問者からのメッセージ
2012.05.01
色々とご相談頂きありがとうございました。 大変勉強させていただきました。
回答 2件
ベストアンサーに選ばれた回答です!
Rnkamammyさん、
ライフクリエイトの中島と申します。
不動産コンサル×ファイナンシャルプランナーとして日々活動しております。
今回のご質問は具体的な内容を
確認できないとアドバイスは難しいと思います。
現状を考えますと早急に対応されることをオススメします。
必要でしたら電話相談させていただきます。
もちろん・・・費用はいりませんのでご安心ください。
Rnkamammyさんのお力になれればと思います。
不動産コンサル×ファイナンシャルの専門家
中島 正志
ライフクリエイトの中島と申します。
不動産コンサル×ファイナンシャルプランナーとして日々活動しております。
今回のご質問は具体的な内容を
確認できないとアドバイスは難しいと思います。
現状を考えますと早急に対応されることをオススメします。
必要でしたら電話相談させていただきます。
もちろん・・・費用はいりませんのでご安心ください。
Rnkamammyさんのお力になれればと思います。
不動産コンサル×ファイナンシャルの専門家
中島 正志
2012.04.16
+ 全文を見る
Rnkamammy(東京都)さん
こんにちは
福岡県の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
お尋ねの件ですが、まずはクーリングオフについてです。
文面の最後にも述べられておられますように、契約締結を売主様事務所にて締結されておられるとのことですので
、この場合は確かにクーリングオフは無理のように思われます。
手付金についてですが、業界用語で『手付流れの倍返し』という言葉があるとうりでして、この規定関係は宅地建物取引業法に条文がありまして、購入された一般のお客様は手付を流すことで当該契約をお流れにでき、逆に業者である売主の方は預かった手付の額の2倍を支払うことで当該契約をお流れにできるという内容となっております。
したがって、この規定にそって考えますとやはり当該契約をお流れにするためには支払った手付金は放棄することにて行うことになるのが法的には原則だと思われます。
不動産関係のついては協会がありまして、このあたりについての相談もある程度できるのではと思われますので以下に参考にあげておきます。
①(社)全日本不動産協会
②(社)宅地建物取引業協会
これらは、各都道府県ごとに設置されております。
(以上)
こんにちは
福岡県の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
お尋ねの件ですが、まずはクーリングオフについてです。
文面の最後にも述べられておられますように、契約締結を売主様事務所にて締結されておられるとのことですので
、この場合は確かにクーリングオフは無理のように思われます。
手付金についてですが、業界用語で『手付流れの倍返し』という言葉があるとうりでして、この規定関係は宅地建物取引業法に条文がありまして、購入された一般のお客様は手付を流すことで当該契約をお流れにでき、逆に業者である売主の方は預かった手付の額の2倍を支払うことで当該契約をお流れにできるという内容となっております。
したがって、この規定にそって考えますとやはり当該契約をお流れにするためには支払った手付金は放棄することにて行うことになるのが法的には原則だと思われます。
不動産関係のついては協会がありまして、このあたりについての相談もある程度できるのではと思われますので以下に参考にあげておきます。
①(社)全日本不動産協会
②(社)宅地建物取引業協会
これらは、各都道府県ごとに設置されております。
(以上)
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連絡先は03-5935-4040です。
15:30以降でしたら大丈夫です。
お電話お待ちしております。
中島