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前原 浩(県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所)
福岡県2012.04.16
Rnkamammy(東京都)さん
こんにちは
福岡県の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
お尋ねの件ですが、まずはクーリングオフについてです。
文面の最後にも述べられておられますように、契約締結を売主様事務所にて締結されておられるとのことですので
、この場合は確かにクーリングオフは無理のように思われます。
手付金についてですが、業界用語で『手付流れの倍返し』という言葉があるとうりでして、この規定関係は宅地建物取引業法に条文がありまして、購入された一般のお客様は手付を流すことで当該契約をお流れにでき、逆に業者である売主の方は預かった手付の額の2倍を支払うことで当該契約をお流れにできるという内容となっております。
したがって、この規定にそって考えますとやはり当該契約をお流れにするためには支払った手付金は放棄することにて行うことになるのが法的には原則だと思われます。
不動産関係のついては協会がありまして、このあたりについての相談もある程度できるのではと思われますので以下に参考にあげておきます。
①(社)全日本不動産協会
②(社)宅地建物取引業協会
これらは、各都道府県ごとに設置されております。
(以上)
こんにちは
福岡県の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
お尋ねの件ですが、まずはクーリングオフについてです。
文面の最後にも述べられておられますように、契約締結を売主様事務所にて締結されておられるとのことですので
、この場合は確かにクーリングオフは無理のように思われます。
手付金についてですが、業界用語で『手付流れの倍返し』という言葉があるとうりでして、この規定関係は宅地建物取引業法に条文がありまして、購入された一般のお客様は手付を流すことで当該契約をお流れにでき、逆に業者である売主の方は預かった手付の額の2倍を支払うことで当該契約をお流れにできるという内容となっております。
したがって、この規定にそって考えますとやはり当該契約をお流れにするためには支払った手付金は放棄することにて行うことになるのが法的には原則だと思われます。
不動産関係のついては協会がありまして、このあたりについての相談もある程度できるのではと思われますので以下に参考にあげておきます。
①(社)全日本不動産協会
②(社)宅地建物取引業協会
これらは、各都道府県ごとに設置されております。
(以上)
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