相続に関して。

kirari(熊本県)

解決済み 2012年02月26日
お世話になります。
いろいろ調べていたのですがわからなくなったので、教えてください。
主人の実父は20年前に他界。実母は健在ですが81歳になります。
実父がなくなったとき、義兄弟と主人の5人で遺産分割したそうです。そのときいただいたものが農地だそうです。
その件についてですが、その登記自体は主人名義です。
そして、義実家から離れてすんでいるため、本家のおじさんに
農地で農業してもらっているとのことです。
その農地自体は100坪あるそうですが、義理の兄が家をその横に立てており、境界のところに盛り土をして木をうえております。
実際拝見した限りでは主人の土地に入り込んできているとのこと。


義実家と離れたところに新家(現在自分たちの住んでいる自宅・現住所)があります。

まず、1点目というのは、その土地(100坪)が調整区域にあるということで、農地としてしか売れないということ。
兄弟でその区画周りをすべて分けているため、他人に譲ることを考えていないこと。

その場合、どのような段取りを取るとよいのでしょうか。

義兄弟は長男に買い取ってもらったそうです。

その場合の手続きはややこしいでしょうか。

あと、新家に関して。

主人と私の間に男の子2人がいます。

主人と前の奥さんとの間に娘が1人おり、成人して、結婚しております。

その場合、相続としては

嫁(私)1/2 子供 娘1/3 子供 息子(長男)1/3 次男1/3

になると思いますが。

土地の時価に換算し、それぞれ相続するようになるとおもうのですが、

娘に対しても相続権があるため1/3を換算したものを

渡すようになるかと思います。

その場合、私の息子2人が小さい場合、新家自体は残し手おきたいと

考えています。主人の死亡保障は2000万ですが。

保険金も相続の対象になってくるんでしょうか。

あと、農地の件に関しても相続問題は絡んでくると思うのですが。

どのようになるんでしょうか。

よろしくお願いします。


No.715

質問者からのメッセージ

2012.03.12

アドバイスありがとうございました。 また、いろいろと調べてみます。

回答 1件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

kirariさんよろしく。

相続では時価は使いません。

路線価や倍率方式といった相続税評価額を使います。

保険金はみなし相続財産として、控除額を差し引いて

遺産に組み込みます。

それから土地の買取ですが、相続後の譲渡は名義さえ登記しなおせば

売買は可能です。通常の売買契約で。

身内間の取引なので、家つきでも3000万円の控除は使えませんが。

相続権の割合ですが、6分の一でしょ。子供の分は。

計算が合いません。アナタが半分相続しているのだから。

農地の場合は評価額の減額がありますよ。

個人情報の件などがあるので、近くの事務所に行かれたらどうですか。

まとめ

相続の移転登記後は土地の持分は身内間での売買は可能。

保険金はみなし相続財産となり、500万+100万×相続人の人数 

これをひいた額を遺産に参入する。

相続分は アナタが半分・子供 半分×三分の一

遺産全部を分けますので。一つ一つの相続分は考えない。

全体の割合で考えます。

相続人の中に未成年がいる場合は代理人を立てる必要あります。

遺産総額が一億六千万以内の場合は、配偶者が全部相続しても問題ないですよ。

税理士の資格を持ってないと具体的には説明できないから。


早速の回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

時間が取れたときに近くのところに相談に行ってみます。

2012.02.27


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