相続に関して。
kirari(熊本県)
解決済み 2012年02月26日お世話になります。
いろいろ調べていたのですがわからなくなったので、教えてください。
主人の実父は20年前に他界。実母は健在ですが81歳になります。
実父がなくなったとき、義兄弟と主人の5人で遺産分割したそうです。そのときいただいたものが農地だそうです。
その件についてですが、その登記自体は主人名義です。
そして、義実家から離れてすんでいるため、本家のおじさんに
農地で農業してもらっているとのことです。
その農地自体は100坪あるそうですが、義理の兄が家をその横に立てており、境界のところに盛り土をして木をうえております。
実際拝見した限りでは主人の土地に入り込んできているとのこと。
義実家と離れたところに新家(現在自分たちの住んでいる自宅・現住所)があります。
まず、1点目というのは、その土地(100坪)が調整区域にあるということで、農地としてしか売れないということ。
兄弟でその区画周りをすべて分けているため、他人に譲ることを考えていないこと。
その場合、どのような段取りを取るとよいのでしょうか。
義兄弟は長男に買い取ってもらったそうです。
その場合の手続きはややこしいでしょうか。
あと、新家に関して。
主人と私の間に男の子2人がいます。
主人と前の奥さんとの間に娘が1人おり、成人して、結婚しております。
その場合、相続としては
嫁(私)1/2 子供 娘1/3 子供 息子(長男)1/3 次男1/3
になると思いますが。
土地の時価に換算し、それぞれ相続するようになるとおもうのですが、
娘に対しても相続権があるため1/3を換算したものを
渡すようになるかと思います。
その場合、私の息子2人が小さい場合、新家自体は残し手おきたいと
考えています。主人の死亡保障は2000万ですが。
保険金も相続の対象になってくるんでしょうか。
あと、農地の件に関しても相続問題は絡んでくると思うのですが。
どのようになるんでしょうか。
よろしくお願いします。
No.715
質問者からのメッセージ
2012.03.12
アドバイスありがとうございました。 また、いろいろと調べてみます。
回答 1件
ベストアンサーに選ばれた回答です!
kirariさんよろしく。
相続では時価は使いません。
路線価や倍率方式といった相続税評価額を使います。
保険金はみなし相続財産として、控除額を差し引いて
遺産に組み込みます。
それから土地の買取ですが、相続後の譲渡は名義さえ登記しなおせば
売買は可能です。通常の売買契約で。
身内間の取引なので、家つきでも3000万円の控除は使えませんが。
相続権の割合ですが、6分の一でしょ。子供の分は。
計算が合いません。アナタが半分相続しているのだから。
農地の場合は評価額の減額がありますよ。
個人情報の件などがあるので、近くの事務所に行かれたらどうですか。
まとめ
相続の移転登記後は土地の持分は身内間での売買は可能。
保険金はみなし相続財産となり、500万+100万×相続人の人数
これをひいた額を遺産に参入する。
相続分は アナタが半分・子供 半分×三分の一
遺産全部を分けますので。一つ一つの相続分は考えない。
全体の割合で考えます。
相続人の中に未成年がいる場合は代理人を立てる必要あります。
遺産総額が一億六千万以内の場合は、配偶者が全部相続しても問題ないですよ。
税理士の資格を持ってないと具体的には説明できないから。
相続では時価は使いません。
路線価や倍率方式といった相続税評価額を使います。
保険金はみなし相続財産として、控除額を差し引いて
遺産に組み込みます。
それから土地の買取ですが、相続後の譲渡は名義さえ登記しなおせば
売買は可能です。通常の売買契約で。
身内間の取引なので、家つきでも3000万円の控除は使えませんが。
相続権の割合ですが、6分の一でしょ。子供の分は。
計算が合いません。アナタが半分相続しているのだから。
農地の場合は評価額の減額がありますよ。
個人情報の件などがあるので、近くの事務所に行かれたらどうですか。
まとめ
相続の移転登記後は土地の持分は身内間での売買は可能。
保険金はみなし相続財産となり、500万+100万×相続人の人数
これをひいた額を遺産に参入する。
相続分は アナタが半分・子供 半分×三分の一
遺産全部を分けますので。一つ一つの相続分は考えない。
全体の割合で考えます。
相続人の中に未成年がいる場合は代理人を立てる必要あります。
遺産総額が一億六千万以内の場合は、配偶者が全部相続しても問題ないですよ。
税理士の資格を持ってないと具体的には説明できないから。
2012.02.27
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参考にさせていただきます。
時間が取れたときに近くのところに相談に行ってみます。