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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2012.02.27

kirariさんよろしく。

相続では時価は使いません。

路線価や倍率方式といった相続税評価額を使います。

保険金はみなし相続財産として、控除額を差し引いて

遺産に組み込みます。

それから土地の買取ですが、相続後の譲渡は名義さえ登記しなおせば

売買は可能です。通常の売買契約で。

身内間の取引なので、家つきでも3000万円の控除は使えませんが。

相続権の割合ですが、6分の一でしょ。子供の分は。

計算が合いません。アナタが半分相続しているのだから。

農地の場合は評価額の減額がありますよ。

個人情報の件などがあるので、近くの事務所に行かれたらどうですか。

まとめ

相続の移転登記後は土地の持分は身内間での売買は可能。

保険金はみなし相続財産となり、500万+100万×相続人の人数 

これをひいた額を遺産に参入する。

相続分は アナタが半分・子供 半分×三分の一

遺産全部を分けますので。一つ一つの相続分は考えない。

全体の割合で考えます。

相続人の中に未成年がいる場合は代理人を立てる必要あります。

遺産総額が一億六千万以内の場合は、配偶者が全部相続しても問題ないですよ。

税理士の資格を持ってないと具体的には説明できないから。

早速の回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

時間が取れたときに近くのところに相談に行ってみます。

2012.02.27


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