かんぽに保険満期受取が出来ないと言われた!

龍聖(三重県)

解決済み 2012年02月11日
昨年末に母親を亡くし(既に父親は死亡)、保険証書等を探しても見つからずかんぽに問い合わせたところ、満期の手続きを終えていない(何の保険か満期額も明示されなかった)があるとのこと。
内容を確認したところ『第三者』(養子予定当時4歳被保険者)に掛けて母親が支払いをし、受取人になっていました。ところがかんぽの返事は受取人が死亡しているので第三者(被保険者)が受取人となり、この『第三者』でなければ手続きは出来なく相続人には権利が無いと言われました。(死亡する前に満期)
この場合は、本当に相続人が受取出来ないのでしょうか?
当方長男50代で他に相続人長女50代がいます。

また、ややこしいことにこの『第三者』は【孤児】で長女が当初養子を予定していた為、姓が長女の姓で母親が契約をしていました。しかし養子縁組をせずその姓名のまま満期を迎えた次第です。
よって現在この『第三者』(《契約とは別姓》(孤児は今年成人)とは音信不通で生きているのかも不明です。また戸籍に存在しない『第三者』に保険を掛けていた事になります。
この様に複雑な問題を抱えております。
一時はかんぽから言われたのだから、諦めようと思っておりましたが遺産も残さず葬儀代その他に200万円の出費の足しにしたいと思い裁判でもして、かんぽと争うべきかと悩んでおります。
長文で判りづらく申し訳ありませんが、ご教授の程よろしくお願い致します。

No.704

質問者からのメッセージ

2012.02.19

何度もご回答ありがとうございます。 かんぽの窓口では納得がいかず今度は、かんぽのサービスセンターに確認したところ満期の受取は相続人にあるとの回答でした。 一時は諦めかけていたので現在ホットしています。 まだ被保険者の生年月日の証明するもの等、すぐには手続きが出来ませんが順次話しを進め必ず支払いするとのことでした。 やはり簡単に諦めないことだと痛感しました。

回答 1件

石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

満期が死亡前に来てるなら受取人は被保険者にあるよ。

龍聖さんよろしく。

満期が来てないなら、みなし相続財産として相続できるのですが。

満期が来てる段階でお母さんが生きていたので、受け取りの権利は

受取人である人のものになります。

どうも間違って解釈されているみたいなのですが。

被保険者が亡くなってから相続が開始されるんですよ。

つまり、契約者が亡くなっても受け取りの開始のみなんです。

ただ、保険料を支払う契約者 保険契約の被保険者 満期保険金の受取人・

被保険者が亡くなった場合の死亡保険金の受け取り人とね。

つまり、遺族には受け取りの権利はないのです。納得いかないと思いますが。

受け取りの権利は第三者の人だけとなります。

裁判起こそうとしても弁護士や法廷にお金を払うだけなんだけど。

お金を費やしてもいいなら是非やってみてください。


本来は満期金の確定後に死亡した場合は満期で保険金の権利者が

決まってるため。死亡保険金の支払いはないということになる。

戸籍とは関係ないのです。保険上の受取人は。

法テラス辺りに相談に行かれたらどうですか?

これ以上は法律相談の域に入るので。

もし、死亡時期が満期より早ければ相続財産になるのですが。

死亡診断書を確認して満期より一日でも早ければ争える可能性はあります。

2012.02.13


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