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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2012.02.13

満期が死亡前に来てるなら受取人は被保険者にあるよ。

龍聖さんよろしく。

満期が来てないなら、みなし相続財産として相続できるのですが。

満期が来てる段階でお母さんが生きていたので、受け取りの権利は

受取人である人のものになります。

どうも間違って解釈されているみたいなのですが。

被保険者が亡くなってから相続が開始されるんですよ。

つまり、契約者が亡くなっても受け取りの開始のみなんです。

ただ、保険料を支払う契約者 保険契約の被保険者 満期保険金の受取人・

被保険者が亡くなった場合の死亡保険金の受け取り人とね。

つまり、遺族には受け取りの権利はないのです。納得いかないと思いますが。

受け取りの権利は第三者の人だけとなります。

裁判起こそうとしても弁護士や法廷にお金を払うだけなんだけど。

お金を費やしてもいいなら是非やってみてください。

本来は満期金の確定後に死亡した場合は満期で保険金の権利者が

決まってるため。死亡保険金の支払いはないということになる。

戸籍とは関係ないのです。保険上の受取人は。

法テラス辺りに相談に行かれたらどうですか?

これ以上は法律相談の域に入るので。

もし、死亡時期が満期より早ければ相続財産になるのですが。

死亡診断書を確認して満期より一日でも早ければ争える可能性はあります。

2012.02.13


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