住宅取得等資金の贈与を受けるときの税金対策
リーチ(東京都)
解決済み 2011年10月09日来年4月引き渡し予定の家を購入しました。
私と妻の親から490万と310万借りる予定です。
借りるとなると月々の返済が数年後からになるかも分からないですし、何年かかって返済できるかも分かりません。贈与という形にしたいのですが、税金対策はありますか?
年間の贈与が110万円なら税金がかからないと思いますが、親から姉に110万円その110万円は私に姉から贈与することは可能なのでしょうか?
何か良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
No.618
回答 5件
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住宅購入資金の贈与の税金対策ですね。
相続時精算課税制度といって親御さんからの資金提供の場合直接の贈与なら
相続の時に相続税の対象とすることで、税金は抑えられます。
税務署に申請すれば贈与税は気にしなくてもいいと思われます。
具体的な税金の話となると国税庁のページを見るといいよ
相続時精算課税制度といって親御さんからの資金提供の場合直接の贈与なら
相続の時に相続税の対象とすることで、税金は抑えられます。
税務署に申請すれば贈与税は気にしなくてもいいと思われます。
具体的な税金の話となると国税庁のページを見るといいよ
相続時精算課税制度は生前贈与ですよ。これは贈与税を見送る代わりに相続のときに相続税の控除枠を使うというものです。贈与税の先延ばしと考えてよろしいかと。お姉さんとの贈与は贈与税が発生しますよ。
2011.10.10
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相続時精算課税制度は、2500万円まで非課税です。
しかし、気を付けないといけない点は、これを選択したら基礎控除は受けられなくなる点です。
2500万円を超えたら、20%の贈与税がかかります。
それでよければ、相続時非課税制度をすればいいと思いますよ。
しかし、気を付けないといけない点は、これを選択したら基礎控除は受けられなくなる点です。
2500万円を超えたら、20%の贈与税がかかります。
それでよければ、相続時非課税制度をすればいいと思いますよ。
相続時精算課税制度は生前贈与です。相続が生じた場合、精算課税を適用して受けた贈与財産は、すべて贈与時の時価で計算されます。
以上を参考にされてください。
以上を参考にされてください。
2011.10.10
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リーチ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問の件、平成23年分までは、
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度を
利用することが考えられましたが、来年4月引き渡し予定とのことなので、
このまま打ち切りとなれば、確かに悩ましいところですね。
要件を満たす場合は、相続時精算課税を検討されてもよいと思いますが、
いったん「相続時精算課税」を選択すると、その後の撤回はできなくなります。
選択することでどんな影響が出てくるのかを綿密に調べておいた方がよいです。
なお、FPの立場としては、
「借りるとなると月々の返済が数年後からになるかも分からないですし、
何年かかって返済できるかも分かりません。」とのお言葉が気になりました。
まずは、借りるのか、貰うのか、を明確にした上で、
しっかりとしたお金の計画を立てることをおすすめします。
具体的には、キャッシュフロー表(人生の資金繰り表)を作成されるとよいでしょう。
実体として、親から借りているのであれば、税務上、贈与税は掛からない理屈です。
注)「実体」の部分は、個別の判断になりますので、ここに書くことはできません。
税理士や税理士と提携関係のあるFPに個別にご相談されるのもひとつの方法です。
「親から姉に110万円その110万円は私に姉から贈与することは可能なのでしょうか?」
については、受贈者一人あたり年間110万円の基礎控除なので、同じ年の贈与なら
迂回させても意味がありません。
すべて「実体」で判断されますのでご注意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問の件、平成23年分までは、
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度を
利用することが考えられましたが、来年4月引き渡し予定とのことなので、
このまま打ち切りとなれば、確かに悩ましいところですね。
要件を満たす場合は、相続時精算課税を検討されてもよいと思いますが、
いったん「相続時精算課税」を選択すると、その後の撤回はできなくなります。
選択することでどんな影響が出てくるのかを綿密に調べておいた方がよいです。
なお、FPの立場としては、
「借りるとなると月々の返済が数年後からになるかも分からないですし、
何年かかって返済できるかも分かりません。」とのお言葉が気になりました。
まずは、借りるのか、貰うのか、を明確にした上で、
しっかりとしたお金の計画を立てることをおすすめします。
具体的には、キャッシュフロー表(人生の資金繰り表)を作成されるとよいでしょう。
実体として、親から借りているのであれば、税務上、贈与税は掛からない理屈です。
注)「実体」の部分は、個別の判断になりますので、ここに書くことはできません。
税理士や税理士と提携関係のあるFPに個別にご相談されるのもひとつの方法です。
「親から姉に110万円その110万円は私に姉から贈与することは可能なのでしょうか?」
については、受贈者一人あたり年間110万円の基礎控除なので、同じ年の贈与なら
迂回させても意味がありません。
すべて「実体」で判断されますのでご注意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
リーチさん、再質問拝見しました。
受贈者というのは、例えば、リーチさんやリーチさんの奥さんのことです。
もしリーチさんが、その年にリーチさんの親から110万円、リーチさんの姉から110万円の贈与を
受けると、合計で220万円になり、110万円の基礎控除額を超えてしまいます。(暦年課税の場合)
受贈者というのは、例えば、リーチさんやリーチさんの奥さんのことです。
もしリーチさんが、その年にリーチさんの親から110万円、リーチさんの姉から110万円の贈与を
受けると、合計で220万円になり、110万円の基礎控除額を超えてしまいます。(暦年課税の場合)
2011.10.10
+ 全文を見る
リーチさん、はじめまして。
さいたま新都心でFP事務所を開業しております、井上と申します。
贈与税はあなたがその年に幾ら贈与してもらったかです。
お姉さんを通してでも一緒です。
贈与税も累進課税です。贈与額が大きくなれば税率も上がります。
今年の12月31日に240万円、来年の1月1日に240万円を贈与してもらえば
贈与税率が10%で済みます(贈与額200万円以下)。
【2012年の3月15日までに申告納付】
(240万円-110万円)×10%=13万円
【2013年の3月15日までに申告納付】
(240万円-110万円)×10%=13万円
合計納税額26万円①
480万円を一回で贈与してもらうと
(480万円-110万円)×20%-25万円=49万円②
②-①=23万円程特になります。
今日明日にお金が必要であれば致し方ありませんが来年まで待てるのであれば
の話です。奥様の分も一緒です。贈与税率を下げる金額とタイミングを考え、
手元に残す金額を多くする事ができればよろしいのではないかと考えます。
具体的な対策をお考えになるのであれば、いつでもご相談をお受け致します。
さいたま新都心でFP事務所を開業しております、井上と申します。
贈与税はあなたがその年に幾ら贈与してもらったかです。
お姉さんを通してでも一緒です。
贈与税も累進課税です。贈与額が大きくなれば税率も上がります。
今年の12月31日に240万円、来年の1月1日に240万円を贈与してもらえば
贈与税率が10%で済みます(贈与額200万円以下)。
【2012年の3月15日までに申告納付】
(240万円-110万円)×10%=13万円
【2013年の3月15日までに申告納付】
(240万円-110万円)×10%=13万円
合計納税額26万円①
480万円を一回で贈与してもらうと
(480万円-110万円)×20%-25万円=49万円②
②-①=23万円程特になります。
今日明日にお金が必要であれば致し方ありませんが来年まで待てるのであれば
の話です。奥様の分も一緒です。贈与税率を下げる金額とタイミングを考え、
手元に残す金額を多くする事ができればよろしいのではないかと考えます。
具体的な対策をお考えになるのであれば、いつでもご相談をお受け致します。
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追加の質問なんですが、相続時精算課税というのは生前贈与のことですか?
相続時精算課税にすると基礎控除がなくなると思うのですが、基礎控除とは何なのでしょうか?
度々の質問申し訳ございません。
よろしくお願いします。