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FPの回答
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森本 直人((株)森本FP事務所)
東京都2011.10.10
リーチ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問の件、平成23年分までは、
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度を
利用することが考えられましたが、来年4月引き渡し予定とのことなので、
このまま打ち切りとなれば、確かに悩ましいところですね。
要件を満たす場合は、相続時精算課税を検討されてもよいと思いますが、
いったん「相続時精算課税」を選択すると、その後の撤回はできなくなります。
選択することでどんな影響が出てくるのかを綿密に調べておいた方がよいです。
なお、FPの立場としては、
「借りるとなると月々の返済が数年後からになるかも分からないですし、
何年かかって返済できるかも分かりません。」とのお言葉が気になりました。
まずは、借りるのか、貰うのか、を明確にした上で、
しっかりとしたお金の計画を立てることをおすすめします。
具体的には、キャッシュフロー表(人生の資金繰り表)を作成されるとよいでしょう。
実体として、親から借りているのであれば、税務上、贈与税は掛からない理屈です。
注)「実体」の部分は、個別の判断になりますので、ここに書くことはできません。
税理士や税理士と提携関係のあるFPに個別にご相談されるのもひとつの方法です。
「親から姉に110万円その110万円は私に姉から贈与することは可能なのでしょうか?」
については、受贈者一人あたり年間110万円の基礎控除なので、同じ年の贈与なら
迂回させても意味がありません。
すべて「実体」で判断されますのでご注意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問の件、平成23年分までは、
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の制度を
利用することが考えられましたが、来年4月引き渡し予定とのことなので、
このまま打ち切りとなれば、確かに悩ましいところですね。
要件を満たす場合は、相続時精算課税を検討されてもよいと思いますが、
いったん「相続時精算課税」を選択すると、その後の撤回はできなくなります。
選択することでどんな影響が出てくるのかを綿密に調べておいた方がよいです。
なお、FPの立場としては、
「借りるとなると月々の返済が数年後からになるかも分からないですし、
何年かかって返済できるかも分かりません。」とのお言葉が気になりました。
まずは、借りるのか、貰うのか、を明確にした上で、
しっかりとしたお金の計画を立てることをおすすめします。
具体的には、キャッシュフロー表(人生の資金繰り表)を作成されるとよいでしょう。
実体として、親から借りているのであれば、税務上、贈与税は掛からない理屈です。
注)「実体」の部分は、個別の判断になりますので、ここに書くことはできません。
税理士や税理士と提携関係のあるFPに個別にご相談されるのもひとつの方法です。
「親から姉に110万円その110万円は私に姉から贈与することは可能なのでしょうか?」
については、受贈者一人あたり年間110万円の基礎控除なので、同じ年の贈与なら
迂回させても意味がありません。
すべて「実体」で判断されますのでご注意ください。
以上、ご参考になれば幸いです。
2011.10.10
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受贈者というのは、例えば、リーチさんやリーチさんの奥さんのことです。
もしリーチさんが、その年にリーチさんの親から110万円、リーチさんの姉から110万円の贈与を
受けると、合計で220万円になり、110万円の基礎控除額を超えてしまいます。(暦年課税の場合)