満期保険金を孫の口座に振り込みたいのだが

paprika(大阪府)

解決済み 2011年09月08日
A : 質問者、契約者(保険料負担、満期保険金受取人)
B : Aの娘(被保険者)
C : Aの孫(小学生)

生命保険満期保険金(250万円)をCの預金口座に
① 今年 110万
② 来年 140万 と2年に分けて振込み、この年にC(小学生)が税務申告し140万円分の贈与税を納付する。

以上のようにしたとき何か問題はありますか。
何かもっといいアイデアがあれば教えてください。

No.598

回答 1件

前原  浩 ファイナンシャルプランナー
所属:県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所
エリア: 福岡県 福岡市

paprika(大阪)さん、

こんにちは、福岡の県庁前FP事務所の前原です。


『①と②についての贈与う方式についてどうか?』のお尋ねに対してのみの参考意見をのせさせていただきま
す。

実務上でよくつかわれる方法を御紹介いたします。

それは、暦年贈与の基礎控除110万円をわずかに上回る額を毎年贈与し申告する、という方式です。

たとえば通念240万円を贈与したいケースですと、一年目に120万円を贈与し申告し(贈与税額は1万円を納

付)、二年目にも120万円を贈与し申告し(贈与税額は1万円)、対税務署に申告そして納税したという記録を残

しておき後のトラブル回避につなげる、という方法です。

以上、ご参考までに。(各種、個別にご相談になれたい時は、別途メッセージボードをご利用くださいませ。)

早速有難うございます。
ここで疑問ですが。
1年目に120万円、2年目に120万円で各年に申告...は分かるのですが。
これを、もし
1年目に110万円で無申告、2年目に130万円で贈与税の申告....となった場合、税金は少し増えると思いますが、何か問題が起こる可能性はあるのでしょうか?。
(すみません書き忘れましたが1年目は基礎控除以下無申告で過ぎてしまいました)

2011.09.10


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