FPの回答へコメント
FPの回答
-
前原 浩(県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所)
福岡県2011.09.09
paprika(大阪)さん、
こんにちは、福岡の県庁前FP事務所の前原です。
『①と②についての贈与う方式についてどうか?』のお尋ねに対してのみの参考意見をのせさせていただきま
す。
実務上でよくつかわれる方法を御紹介いたします。
それは、暦年贈与の基礎控除110万円をわずかに上回る額を毎年贈与し申告する、という方式です。
たとえば通念240万円を贈与したいケースですと、一年目に120万円を贈与し申告し(贈与税額は1万円を納
付)、二年目にも120万円を贈与し申告し(贈与税額は1万円)、対税務署に申告そして納税したという記録を残
しておき後のトラブル回避につなげる、という方法です。
以上、ご参考までに。(各種、個別にご相談になれたい時は、別途メッセージボードをご利用くださいませ。)
こんにちは、福岡の県庁前FP事務所の前原です。
『①と②についての贈与う方式についてどうか?』のお尋ねに対してのみの参考意見をのせさせていただきま
す。
実務上でよくつかわれる方法を御紹介いたします。
それは、暦年贈与の基礎控除110万円をわずかに上回る額を毎年贈与し申告する、という方式です。
たとえば通念240万円を贈与したいケースですと、一年目に120万円を贈与し申告し(贈与税額は1万円を納
付)、二年目にも120万円を贈与し申告し(贈与税額は1万円)、対税務署に申告そして納税したという記録を残
しておき後のトラブル回避につなげる、という方法です。
以上、ご参考までに。(各種、個別にご相談になれたい時は、別途メッセージボードをご利用くださいませ。)
2011.09.10
+ 全文を見る
返答を書く
回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。
ここで疑問ですが。
1年目に120万円、2年目に120万円で各年に申告...は分かるのですが。
これを、もし
1年目に110万円で無申告、2年目に130万円で贈与税の申告....となった場合、税金は少し増えると思いますが、何か問題が起こる可能性はあるのでしょうか?。
(すみません書き忘れましたが1年目は基礎控除以下無申告で過ぎてしまいました)