派遣社員の育児休業給付金について

312knk(兵庫県)

解決済み 2011年09月02日
はじめまして。
ネットで色々検索しましたがどうしても理解に至りません。

私は現在専業主婦です。
来週から派遣で長期間予定で働くことになりました。(更新制です)
いずれ妊娠を望んでいます。
そこで気になったのが育児休業です。
派遣社員でも育児休業給付金を支給できるのでしょうか。

・今年の5月に社員として5年以上働いてた会社を退職しました。
     ↓
・その後夫の扶養に入りました。
     ↓・・・・この間、失業手当などは受給していません。
・来週から派遣社員として働きます。

派遣会社の就業規則によると、育児休業は『申し出時点で会社に引き続き雇用された期間が1年以上であること』と書いてます。
これは、派遣が「期間雇用者」に当てはまる為なのでしょうか?

これから妊娠したとして、派遣雇用期間が1年未満の場合、たとえ休業する前2年間に前職と合わせて12カ月以上雇用保険に入っていても、育児休業は認められないのでしょうか?
また、これ以前に、育休を取るには休業後も引き続き雇用されなければならないと思うのですが、派遣先は他の派遣社員を新たに契約して私が復帰できる確率は低いと考えてます。私は子供を産んでからも働く事を望んでいます。

この場合、現在の派遣会社から育休後も仕事を紹介してもらう事を前提に
育児休暇制度を利用させてもらえるのでしょうか?

まとまらない文章で申し訳ございません。
今度の事を考えどうしても知っておきたいので、ご教授お願いいたします。


No.592

回答 2件

河村 富夫 ファイナンシャルプランナー
所属:FPオフィス武蔵野
エリア: 東京都 小平市


 312knk(兵庫)さん、はじめまして、 拝見させて頂きました。 FPオフィス武蔵野 の河村です。

内容は、「来週から派遣で長期間予定で働くことになりました。そして、派遣社員でも
     育児休業給付金を支給できるのでしょうか。」ですが、「今年の5月に社員として
 5年以上働いてた会社を退職しました。失業手当などは受給していません」もきされています。

1.これから先の事を周到にご心配ですが、後段の「失業手当などは受給していません」はなぜでしょうか?
  5年以上働いていたなら、育児休業給付金を上回る可なりの額が権利として受給できそうですね。

2.前出の「育児休業給付金を支給できるのでしょうか」については、週20H以上の所定労働時間
  があり、1年以上雇用が見込まれれば、雇用保険の対象者になるはずですが。

3.いずれにしても、2について出来れば、派遣会社へ再度ご確認の上、1と合わせてハローワーク
  へご確認申請等に行かれることをお勧め致します。

4.ハローワークインターネットサービス
  https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
  雇用保険・雇用保険法の解説サイト
  http://www.koyou-hoken.net/ikuji.html

 少しでも、お役に立てば幸いです。


FPオフィス武蔵野 河村さま
ご回答の方、ありがとうございました。

(1)については私の知識不足で、退職後は単純に夫の扶養に入ればいいのだと思いこのような事になりました・・・
せめて今後は損をしたくないと思い、用意周到になっている次第です。

(2)については派遣会社の雇用保険に加入します。

2011.09.03


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石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

312nkさん育児休業給付金はご主人の健康保険から出ますよ。
雇用保険ですが、半年働けば失業保険の給付を受けられますよ。

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