住宅ローン借り換えについて
mibu(東京都)
解決済み 2011年08月30日どなたかお教えいただければ幸いです。
物件:マンション
購入:平成15年3月
借入先:住宅金融公庫(現独立行政法人住宅金融支援機構)
借入額:2280万円
金利:当初10年間2.4%、11年目以降4.0%
名義:共有名義(夫50、妻50)
ローン:夫婦で連帯債務者
残高:約1900万円(平成22年12月現在)
上記内容について、昨今の金利事情および借入金利上昇(11年目)から、借り換えを検討しております。
当初ローンを組むときに夫の収入だけではローンが組めず、妻を収入合算者とし、ローンを組みました。名義も共有とし、50-50にしてあります。
今回借り換えするにあたり、夫年収(昨年源泉徴収票所得控除後の金額570万円)なので、できれば夫一人の借入としたいのですが、その際に発生する(考慮すべき)問題についてどなたか御説明いただけると幸いです。
やり方としては、共有名義は変えず、ローンのみ夫だけで組み従前どおり返済していく、と考えていましたが、調べていくと贈与税等の問題があるようです。
妻を連帯債務者とすれば、組めるようなことを聞きましたが詳しくは分かりません。
また、住宅ローン控除が来年までできるのですが、借り換えした場合はどのようになるのかもよくわかりません。(現在は夫婦其々勤務先で年調のときに控除しています)
夫婦で収入合算し、以前とおなじように二人でローンを組むのが良いのか、他に方法があるのか、またその際留意すべき事項等、お教えいただけますでしょうか。
(但し、妻が転職したばかりですのでローンをくむには不利な状況かもしれません)
ちなみに借り換え先は銀行(新生銀行あたり)を検討しています。
質問の内容等に不備・不足等あるかも知れませんが、御推察いただき、お知恵をいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
No.589
回答 2件
ご主人一人でローンの借り換えをして、贈与税がかかるのでは?
という質問に対しては、年間の返済額の50%を贈与したと見なしても、贈与税がかかる額には達しないのではないでしょうか。
住宅ローン控除にしても、月々の返済額の50%を贈与してもらっての返済なら控除は受けられますよ。
住宅ローン借り換えの手数料などのシミュレーションはこちらで行えます。
http://www.zubat.net/home-loan/?id=cseaw00047
という質問に対しては、年間の返済額の50%を贈与したと見なしても、贈与税がかかる額には達しないのではないでしょうか。
住宅ローン控除にしても、月々の返済額の50%を贈与してもらっての返済なら控除は受けられますよ。
住宅ローン借り換えの手数料などのシミュレーションはこちらで行えます。
http://www.zubat.net/home-loan/?id=cseaw00047
2011.09.03
+ 全文を見る
mibu(東京)さん
こんにちは
福岡の県庁前FP事務所の前原です。
住宅ローンの借換えとこれと連動して夫一人での借入れに切り替える案ということですね。
結論を先にいえば個人的にはローンの借換え時に共同での借入の形態を継続できるのであればこちらの方をお勧めしたいです。
これは、やはり贈与の問題が出てくると思われます。
なぜならば住宅ローンの昨年末残高は1900万円であり夫婦で連帯債務でありますから、これを住宅ローン借換え時に夫一人での借り換えにした時点で妻部分の残債を夫が贈与したもの(=経済的利益)とみなされると思われるからです。
よって、この点はB/Kや税務署などともよく相談し検討されておかれた方がよいのではと思われます。
それと、他のFP先生方も述べておられましように住宅ローン控除はそのあと夫のみにしかできなくなりますので、この点も考慮にいれておく必要があります。
以上、あまり参考にはなりませんしたが、お許しくださいませ。
こんにちは
福岡の県庁前FP事務所の前原です。
住宅ローンの借換えとこれと連動して夫一人での借入れに切り替える案ということですね。
結論を先にいえば個人的にはローンの借換え時に共同での借入の形態を継続できるのであればこちらの方をお勧めしたいです。
これは、やはり贈与の問題が出てくると思われます。
なぜならば住宅ローンの昨年末残高は1900万円であり夫婦で連帯債務でありますから、これを住宅ローン借換え時に夫一人での借り換えにした時点で妻部分の残債を夫が贈与したもの(=経済的利益)とみなされると思われるからです。
よって、この点はB/Kや税務署などともよく相談し検討されておかれた方がよいのではと思われます。
それと、他のFP先生方も述べておられましように住宅ローン控除はそのあと夫のみにしかできなくなりますので、この点も考慮にいれておく必要があります。
以上、あまり参考にはなりませんしたが、お許しくださいませ。
mibu(東京)さん
返信メッセージどうもありがとうございます。
お二人のご希望どうりにことがすすむとよいですね。
なお、せっかくですので参考補足情報をつたさしていただきます。
≪Ⅰ≫参考規定の紹介
[国税庁HP]→[タックスアンサー]→[贈与税]→とすすむと[№4452.夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除]および[№。配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲]の2つの規定の解説がでてきます。
(概要=婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。)…今回のケースでは対象が借入金(負債)となってしまいますので、この適用は難しいのではとおもわれます。一応、参考までに。
≪Ⅱ≫技術的方法の紹介
これまでの妻の返済額を考慮に入れて不動産のそれぞれの持ち分を適正に計算しなおし登記内容変更するという技術的方法もあります。
これは、あくまで妻がそれ以降は全く働かないなど極めて極論的前提の場合に使う方法ですが、これにて以後贈与の問題は完全に解消します。
≪Ⅲ≫参考意見(個人的意見)
あくまで、個人的見解の範疇になってはしましますが、通常これらの夫婦の間の贈与などのデリケートな問題の場合は税務署などでは黙認してしまうのがほぼ大半ではあります。
その理由といいますか根拠は、税務署は厳密に税法条文や通達ばかりを重視して税務を行うかというとそうでもなくむしろ実態を重視してことを進めます。
形式ばかりを重視するわけでもないようです。
すなわち、形式上ではそれぞれの借入残高およびそれぞれの返済額はいくらというのが数字上では明確ではあっても、実質面に目を向けると二人の収入で生活し相互に補い合って負債も返済等している現実がありますので税務署側も形式上の数字だけで主張しにくい問題があり仮に裁判などに発展した場合その立証がむかしいという側面がるのです。…結局、このような論点は税務署側からみると時間の無駄ともいえる論点のひとつともなっている現実があるようです。
ご参考までに。
返信メッセージどうもありがとうございます。
お二人のご希望どうりにことがすすむとよいですね。
なお、せっかくですので参考補足情報をつたさしていただきます。
≪Ⅰ≫参考規定の紹介
[国税庁HP]→[タックスアンサー]→[贈与税]→とすすむと[№4452.夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除]および[№。配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲]の2つの規定の解説がでてきます。
(概要=婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。)…今回のケースでは対象が借入金(負債)となってしまいますので、この適用は難しいのではとおもわれます。一応、参考までに。
≪Ⅱ≫技術的方法の紹介
これまでの妻の返済額を考慮に入れて不動産のそれぞれの持ち分を適正に計算しなおし登記内容変更するという技術的方法もあります。
これは、あくまで妻がそれ以降は全く働かないなど極めて極論的前提の場合に使う方法ですが、これにて以後贈与の問題は完全に解消します。
≪Ⅲ≫参考意見(個人的意見)
あくまで、個人的見解の範疇になってはしましますが、通常これらの夫婦の間の贈与などのデリケートな問題の場合は税務署などでは黙認してしまうのがほぼ大半ではあります。
その理由といいますか根拠は、税務署は厳密に税法条文や通達ばかりを重視して税務を行うかというとそうでもなくむしろ実態を重視してことを進めます。
形式ばかりを重視するわけでもないようです。
すなわち、形式上ではそれぞれの借入残高およびそれぞれの返済額はいくらというのが数字上では明確ではあっても、実質面に目を向けると二人の収入で生活し相互に補い合って負債も返済等している現実がありますので税務署側も形式上の数字だけで主張しにくい問題があり仮に裁判などに発展した場合その立証がむかしいという側面がるのです。…結局、このような論点は税務署側からみると時間の無駄ともいえる論点のひとつともなっている現実があるようです。
ご参考までに。
2011.09.05
+ 全文を見る
ご回答ありがとうございます。
さっそく調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
返信が遅くなりましてすいませんでした。
mirihi