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FPの回答
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前原 浩(県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所)
福岡県2011.09.03
mibu(東京)さん
こんにちは
福岡の県庁前FP事務所の前原です。
住宅ローンの借換えとこれと連動して夫一人での借入れに切り替える案ということですね。
結論を先にいえば個人的にはローンの借換え時に共同での借入の形態を継続できるのであればこちらの方をお勧めしたいです。
これは、やはり贈与の問題が出てくると思われます。
なぜならば住宅ローンの昨年末残高は1900万円であり夫婦で連帯債務でありますから、これを住宅ローン借換え時に夫一人での借り換えにした時点で妻部分の残債を夫が贈与したもの(=経済的利益)とみなされると思われるからです。
よって、この点はB/Kや税務署などともよく相談し検討されておかれた方がよいのではと思われます。
それと、他のFP先生方も述べておられましように住宅ローン控除はそのあと夫のみにしかできなくなりますので、この点も考慮にいれておく必要があります。
以上、あまり参考にはなりませんしたが、お許しくださいませ。
こんにちは
福岡の県庁前FP事務所の前原です。
住宅ローンの借換えとこれと連動して夫一人での借入れに切り替える案ということですね。
結論を先にいえば個人的にはローンの借換え時に共同での借入の形態を継続できるのであればこちらの方をお勧めしたいです。
これは、やはり贈与の問題が出てくると思われます。
なぜならば住宅ローンの昨年末残高は1900万円であり夫婦で連帯債務でありますから、これを住宅ローン借換え時に夫一人での借り換えにした時点で妻部分の残債を夫が贈与したもの(=経済的利益)とみなされると思われるからです。
よって、この点はB/Kや税務署などともよく相談し検討されておかれた方がよいのではと思われます。
それと、他のFP先生方も述べておられましように住宅ローン控除はそのあと夫のみにしかできなくなりますので、この点も考慮にいれておく必要があります。
以上、あまり参考にはなりませんしたが、お許しくださいませ。
2011.09.05
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返信メッセージどうもありがとうございます。
お二人のご希望どうりにことがすすむとよいですね。
なお、せっかくですので参考補足情報をつたさしていただきます。
≪Ⅰ≫参考規定の紹介
[国税庁HP]→[タックスアンサー]→[贈与税]→とすすむと[№4452.夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除]および[№。配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲]の2つの規定の解説がでてきます。
(概要=婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。)…今回のケースでは対象が借入金(負債)となってしまいますので、この適用は難しいのではとおもわれます。一応、参考までに。
≪Ⅱ≫技術的方法の紹介
これまでの妻の返済額を考慮に入れて不動産のそれぞれの持ち分を適正に計算しなおし登記内容変更するという技術的方法もあります。
これは、あくまで妻がそれ以降は全く働かないなど極めて極論的前提の場合に使う方法ですが、これにて以後贈与の問題は完全に解消します。
≪Ⅲ≫参考意見(個人的意見)
あくまで、個人的見解の範疇になってはしましますが、通常これらの夫婦の間の贈与などのデリケートな問題の場合は税務署などでは黙認してしまうのがほぼ大半ではあります。
その理由といいますか根拠は、税務署は厳密に税法条文や通達ばかりを重視して税務を行うかというとそうでもなくむしろ実態を重視してことを進めます。
形式ばかりを重視するわけでもないようです。
すなわち、形式上ではそれぞれの借入残高およびそれぞれの返済額はいくらというのが数字上では明確ではあっても、実質面に目を向けると二人の収入で生活し相互に補い合って負債も返済等している現実がありますので税務署側も形式上の数字だけで主張しにくい問題があり仮に裁判などに発展した場合その立証がむかしいという側面がるのです。…結局、このような論点は税務署側からみると時間の無駄ともいえる論点のひとつともなっている現実があるようです。
ご参考までに。