住宅ローン控除対策ー海外単身赴任

Cromagnum2000(東京都)

解決済み 2011年06月23日
住宅ローン控除について質問があります。
夫婦でお互いが連帯保証人となり住宅ローンを組みました。割合は私が67%、妻が33%です。
自宅は現在まだ建築中でして、完成は引渡しは今年の11月になります。
ここに来て突然の海外単身赴任が決まり、引渡しが済む前の8月には
赴任することになりました。赴任期間は5年程度となる予定です。

住宅ローン控除は完成後6ヶ月以内に住み始め、その年の12月一杯は
すんでいる必要があるそうで、私はこの権利を得ることができなくなります。
妻は控除が受けられますが、私は結構大きな控除額を得ることができないことになります。

このような状況下で住宅ローン控除を最大に活かして、ローンの支払いに
充当するためにはどのような手段があるでしょうか?
妻の住宅ローン比率を多くすることや、ローン返済の方法を工夫するとか、
なにかよい方法はないでしょうか?

ちなみに今年の年末の時点で私の借入残高は5000万円程度、妻は3000万程度です。
また所得税額は私が70万程度、妻は40万程度になる見込みです。
ただし私の赴任後日本における私の収入はすくなるなるため、概算ですと
2年目からは日本での所得税は40万程度になると思われます。一方
妻の収入は来年度から多くなるので所得税が50万近くになると思われます。

私の赴任があまりにも突然であるとともに、控除の法律により
私に権利がないことが最近やっとわかったため戸惑っています。
もしもアドバイスをいただけるのでしたら大変感謝いたします

よろしくお願いいたします

No.526

回答 1件

森本  直人 ファイナンシャルプランナー
所属:(株)森本FP事務所

Cromagnum2000様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご相談の件、転勤等のやむを得ない事情により、
居住することができない場合の住宅ローン控除の取り扱いについては、
国税庁のホームページに記載があります。

No1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

具体的な解釈の仕方については、税務相談になってしまうので、
税理士または、税務署にご相談されることをおすすめします。
(私の方で、税理士のご紹介も可能です)

ただ、率直に言って、節税のことよりも、今後の生活をどうするかの
方を真剣に考えた方がよいかもしれませんね。

5年間、単身赴任なのか、奥さんも同行の可能性はあるのか、
場合によっては、この家を売却するのか、
あるいは、第三者に貸すのか...
といった問題から決めていく必要があると思います。

住宅ローンは、ある意味では、35年なら35年間、
事情が変わらないことに賭ける金融商品です。

事情が変われば、当然損をすることもあるわけなので、
そこは、割り切って考えた方がよいのではないでしょうか。

私のアドバイスは、お金は、あくまでライフプランを実現する
手段であって、目的ではない、というスタンスです。

もしかしたら、見当外れのアドバイスになっているかもしれませんが
多少でも何かのヒントになれば幸いです。


Cromagnum2000 さん

コメントありがとうございます。
税務署の見解は、そうでしたか。
もっとも、税務署は、税金を徴収するのが仕事なので、
納税者が有利になるアドバイスは、してくれないものですけどね。

納税者の側に立って、法律上の判断をしながらアドバイスをするのは、
税理士の仕事になります。

ファイナンシャルプランナーは、主に個人財務や金融の面での
アドバイスを行いますが、法律上の判断はできませんので、
その部分については、必要に応じて、税理士などの専門家と連携しながら
サポートしています。

もしまたファイナンシャルプランナーのサービス(有料相談)
にご興味を持たれましたらお問い合わせいただけると幸いです。

2011.07.01


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