住宅ローン控除対策ー海外単身赴任
Cromagnum2000(東京都)
解決済み 2011年06月23日住宅ローン控除について質問があります。
夫婦でお互いが連帯保証人となり住宅ローンを組みました。割合は私が67%、妻が33%です。
自宅は現在まだ建築中でして、完成は引渡しは今年の11月になります。
ここに来て突然の海外単身赴任が決まり、引渡しが済む前の8月には
赴任することになりました。赴任期間は5年程度となる予定です。
住宅ローン控除は完成後6ヶ月以内に住み始め、その年の12月一杯は
すんでいる必要があるそうで、私はこの権利を得ることができなくなります。
妻は控除が受けられますが、私は結構大きな控除額を得ることができないことになります。
このような状況下で住宅ローン控除を最大に活かして、ローンの支払いに
充当するためにはどのような手段があるでしょうか?
妻の住宅ローン比率を多くすることや、ローン返済の方法を工夫するとか、
なにかよい方法はないでしょうか?
ちなみに今年の年末の時点で私の借入残高は5000万円程度、妻は3000万程度です。
また所得税額は私が70万程度、妻は40万程度になる見込みです。
ただし私の赴任後日本における私の収入はすくなるなるため、概算ですと
2年目からは日本での所得税は40万程度になると思われます。一方
妻の収入は来年度から多くなるので所得税が50万近くになると思われます。
私の赴任があまりにも突然であるとともに、控除の法律により
私に権利がないことが最近やっとわかったため戸惑っています。
もしもアドバイスをいただけるのでしたら大変感謝いたします
よろしくお願いいたします
No.526
回答 1件
Cromagnum2000様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の件、転勤等のやむを得ない事情により、
居住することができない場合の住宅ローン控除の取り扱いについては、
国税庁のホームページに記載があります。
No1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
具体的な解釈の仕方については、税務相談になってしまうので、
税理士または、税務署にご相談されることをおすすめします。
(私の方で、税理士のご紹介も可能です)
ただ、率直に言って、節税のことよりも、今後の生活をどうするかの
方を真剣に考えた方がよいかもしれませんね。
5年間、単身赴任なのか、奥さんも同行の可能性はあるのか、
場合によっては、この家を売却するのか、
あるいは、第三者に貸すのか...
といった問題から決めていく必要があると思います。
住宅ローンは、ある意味では、35年なら35年間、
事情が変わらないことに賭ける金融商品です。
事情が変われば、当然損をすることもあるわけなので、
そこは、割り切って考えた方がよいのではないでしょうか。
私のアドバイスは、お金は、あくまでライフプランを実現する
手段であって、目的ではない、というスタンスです。
もしかしたら、見当外れのアドバイスになっているかもしれませんが
多少でも何かのヒントになれば幸いです。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の件、転勤等のやむを得ない事情により、
居住することができない場合の住宅ローン控除の取り扱いについては、
国税庁のホームページに記載があります。
No1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
具体的な解釈の仕方については、税務相談になってしまうので、
税理士または、税務署にご相談されることをおすすめします。
(私の方で、税理士のご紹介も可能です)
ただ、率直に言って、節税のことよりも、今後の生活をどうするかの
方を真剣に考えた方がよいかもしれませんね。
5年間、単身赴任なのか、奥さんも同行の可能性はあるのか、
場合によっては、この家を売却するのか、
あるいは、第三者に貸すのか...
といった問題から決めていく必要があると思います。
住宅ローンは、ある意味では、35年なら35年間、
事情が変わらないことに賭ける金融商品です。
事情が変われば、当然損をすることもあるわけなので、
そこは、割り切って考えた方がよいのではないでしょうか。
私のアドバイスは、お金は、あくまでライフプランを実現する
手段であって、目的ではない、というスタンスです。
もしかしたら、見当外れのアドバイスになっているかもしれませんが
多少でも何かのヒントになれば幸いです。
2011.07.01
+ 全文を見る
コメントありがとうございます。
税務署の見解は、そうでしたか。
もっとも、税務署は、税金を徴収するのが仕事なので、
納税者が有利になるアドバイスは、してくれないものですけどね。
納税者の側に立って、法律上の判断をしながらアドバイスをするのは、
税理士の仕事になります。
ファイナンシャルプランナーは、主に個人財務や金融の面での
アドバイスを行いますが、法律上の判断はできませんので、
その部分については、必要に応じて、税理士などの専門家と連携しながら
サポートしています。
もしまたファイナンシャルプランナーのサービス(有料相談)
にご興味を持たれましたらお問い合わせいただけると幸いです。