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FPの回答

  • 森本 直人((株)森本FP事務所)

    東京都

    2011.06.30

Cromagnum2000様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご相談の件、転勤等のやむを得ない事情により、
居住することができない場合の住宅ローン控除の取り扱いについては、
国税庁のホームページに記載があります。

No1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

具体的な解釈の仕方については、税務相談になってしまうので、
税理士または、税務署にご相談されることをおすすめします。
(私の方で、税理士のご紹介も可能です)

ただ、率直に言って、節税のことよりも、今後の生活をどうするかの
方を真剣に考えた方がよいかもしれませんね。

5年間、単身赴任なのか、奥さんも同行の可能性はあるのか、
場合によっては、この家を売却するのか、
あるいは、第三者に貸すのか...
といった問題から決めていく必要があると思います。

住宅ローンは、ある意味では、35年なら35年間、
事情が変わらないことに賭ける金融商品です。

事情が変われば、当然損をすることもあるわけなので、
そこは、割り切って考えた方がよいのではないでしょうか。

私のアドバイスは、お金は、あくまでライフプランを実現する
手段であって、目的ではない、というスタンスです。

もしかしたら、見当外れのアドバイスになっているかもしれませんが
多少でも何かのヒントになれば幸いです。

Cromagnum2000 さん

コメントありがとうございます。
税務署の見解は、そうでしたか。
もっとも、税務署は、税金を徴収するのが仕事なので、
納税者が有利になるアドバイスは、してくれないものですけどね。

納税者の側に立って、法律上の判断をしながらアドバイスをするのは、
税理士の仕事になります。

ファイナンシャルプランナーは、主に個人財務や金融の面での
アドバイスを行いますが、法律上の判断はできませんので、
その部分については、必要に応じて、税理士などの専門家と連携しながら
サポートしています。

もしまたファイナンシャルプランナーのサービス(有料相談)
にご興味を持たれましたらお問い合わせいただけると幸いです。

2011.07.01


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