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FPの回答
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森本 直人((株)森本FP事務所)
東京都2011.06.30
Cromagnum2000様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の件、転勤等のやむを得ない事情により、
居住することができない場合の住宅ローン控除の取り扱いについては、
国税庁のホームページに記載があります。
No1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
具体的な解釈の仕方については、税務相談になってしまうので、
税理士または、税務署にご相談されることをおすすめします。
(私の方で、税理士のご紹介も可能です)
ただ、率直に言って、節税のことよりも、今後の生活をどうするかの
方を真剣に考えた方がよいかもしれませんね。
5年間、単身赴任なのか、奥さんも同行の可能性はあるのか、
場合によっては、この家を売却するのか、
あるいは、第三者に貸すのか...
といった問題から決めていく必要があると思います。
住宅ローンは、ある意味では、35年なら35年間、
事情が変わらないことに賭ける金融商品です。
事情が変われば、当然損をすることもあるわけなので、
そこは、割り切って考えた方がよいのではないでしょうか。
私のアドバイスは、お金は、あくまでライフプランを実現する
手段であって、目的ではない、というスタンスです。
もしかしたら、見当外れのアドバイスになっているかもしれませんが
多少でも何かのヒントになれば幸いです。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の件、転勤等のやむを得ない事情により、
居住することができない場合の住宅ローン控除の取り扱いについては、
国税庁のホームページに記載があります。
No1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
具体的な解釈の仕方については、税務相談になってしまうので、
税理士または、税務署にご相談されることをおすすめします。
(私の方で、税理士のご紹介も可能です)
ただ、率直に言って、節税のことよりも、今後の生活をどうするかの
方を真剣に考えた方がよいかもしれませんね。
5年間、単身赴任なのか、奥さんも同行の可能性はあるのか、
場合によっては、この家を売却するのか、
あるいは、第三者に貸すのか...
といった問題から決めていく必要があると思います。
住宅ローンは、ある意味では、35年なら35年間、
事情が変わらないことに賭ける金融商品です。
事情が変われば、当然損をすることもあるわけなので、
そこは、割り切って考えた方がよいのではないでしょうか。
私のアドバイスは、お金は、あくまでライフプランを実現する
手段であって、目的ではない、というスタンスです。
もしかしたら、見当外れのアドバイスになっているかもしれませんが
多少でも何かのヒントになれば幸いです。
2011.07.01
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コメントありがとうございます。
税務署の見解は、そうでしたか。
もっとも、税務署は、税金を徴収するのが仕事なので、
納税者が有利になるアドバイスは、してくれないものですけどね。
納税者の側に立って、法律上の判断をしながらアドバイスをするのは、
税理士の仕事になります。
ファイナンシャルプランナーは、主に個人財務や金融の面での
アドバイスを行いますが、法律上の判断はできませんので、
その部分については、必要に応じて、税理士などの専門家と連携しながら
サポートしています。
もしまたファイナンシャルプランナーのサービス(有料相談)
にご興味を持たれましたらお問い合わせいただけると幸いです。