税金はどのようになるのでしょうか?
花ざかり(東京都)
解決済み 2011年05月19日主人(47歳会社員 手取りは年450万)、私(40歳主婦)、娘(7か月)、義父(78歳)
同居を始めて1年になります。
今回、二世帯住宅へのリフォームをすることとなり、頭金なしで1500万円借り入れをする予定です。
ただ、主人には別荘のローン残が1000万ほどありあと15年払いです。
貯金は250万ほどです。
別荘については、処分をと考えていますが、義父の意向が強く、義父名義の土地400坪、評価額1000万、家の所有権は義父2/5、主人3/5評価額500万弱、築13年となっており、現在義父が上記別荘のローン(7万/月)を昨年から支払っています。
今後、義父亡き後の事でご相談です。
A:主人の弟に別荘(土地、家)を相続、主人のローン残も相続してもらうにあたって税金等の発生はあるのでしょうか?
B:現在同居中の土地(45坪、100万/坪)、家(築40年 今回主人がリフォーム)を相続するにあたって、只今月々義父によって支払っている別荘のローンは贈与の対象となるのでしょうか?
C:A、Bの両方とも主人が相続となった時に、相続時精算課税で非課税になるのか教えていただけないでしょうか?
私たちも若くないので無理のある計画はしないようにと思っております。
良き知恵、アドバイスをよろしくお願いします。
No.501
質問者からのメッセージ
2011.05.28
とても参考になりました。 ありがとうございました。
回答 2件
ベストアンサーに選ばれた回答です!
花ざかり様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の件、個別具体的な税務相談は、税理士でないと受けられない
ことになっていますので、税法の一般的な解説をします。
まず、贈与については、基礎控除の枠が、年110万円あります。
したがって、その人が受けた贈与が年110万円以内であれば、贈与税は
掛からないことになります。
それから、お父様が亡くなった後の相続については、
相続税の課税関係となります。
相続税の基礎控除額は、平成23年改正後で、3,000万円+600万円×法定相続人数
となり、相続財産の評価額がそれを超える場合は、原則として相続税が掛かります。
なお、負債も一緒に受け継ぐ場合、要件を満たすものは、
相続財産の評価額から控除できます。
相続時精算課税というのは、一定の要件を満たす親から子などに生前贈与を
した場合に、原則2500万円までは、生前贈与時に贈与税が掛からない制度です。
ただし、相続時精算課税を選択した上で贈与された財産は、
相続時に持ち戻され、相続財産に加算されます。
あとは、いったん相続時精算課税を選択すると、
一般的な暦年課税には戻れないことにも注意してください。
上の基礎控除110万円が使えるのも暦年課税の場合だけです。
それと、お父様が、誰に何を受け継がせたいかの意思も大事ですよね。
遺言書があれば、それに従うことになるでしょう。
なお、個別具体的な話は、ここで説明ができませんし、
正確に書くのも大変なので、一度、税理士や司法書士などの専門家と連携のとれる
ファイナンシャル・プランナーに個別にご相談されてみてはいかがでしょうか。
もちろん私でよければ対応可能です。
以上、ご参考にしていただけると幸いです。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の件、個別具体的な税務相談は、税理士でないと受けられない
ことになっていますので、税法の一般的な解説をします。
まず、贈与については、基礎控除の枠が、年110万円あります。
したがって、その人が受けた贈与が年110万円以内であれば、贈与税は
掛からないことになります。
それから、お父様が亡くなった後の相続については、
相続税の課税関係となります。
相続税の基礎控除額は、平成23年改正後で、3,000万円+600万円×法定相続人数
となり、相続財産の評価額がそれを超える場合は、原則として相続税が掛かります。
なお、負債も一緒に受け継ぐ場合、要件を満たすものは、
相続財産の評価額から控除できます。
相続時精算課税というのは、一定の要件を満たす親から子などに生前贈与を
した場合に、原則2500万円までは、生前贈与時に贈与税が掛からない制度です。
ただし、相続時精算課税を選択した上で贈与された財産は、
相続時に持ち戻され、相続財産に加算されます。
あとは、いったん相続時精算課税を選択すると、
一般的な暦年課税には戻れないことにも注意してください。
上の基礎控除110万円が使えるのも暦年課税の場合だけです。
それと、お父様が、誰に何を受け継がせたいかの意思も大事ですよね。
遺言書があれば、それに従うことになるでしょう。
なお、個別具体的な話は、ここで説明ができませんし、
正確に書くのも大変なので、一度、税理士や司法書士などの専門家と連携のとれる
ファイナンシャル・プランナーに個別にご相談されてみてはいかがでしょうか。
もちろん私でよければ対応可能です。
以上、ご参考にしていただけると幸いです。
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相続時精算課税制度は親子間での制度です。兄弟間では使えません。
それからローンの額ではなく、別荘の相続税評価額に基づいて評価されます。
なのでローンはそのまま残ることになります。だから花盛りさん、あなたの主人が相続して売却してローンに当てるのが妥当ではないかと思います。
正の遺産の場合で負債がそれ以上の場合は限定承認を申請すればいいですよ。
義父さんの名義のローンなら相続可能ですが、相続人の名義のものは無理です。基本的に。
引き受けてくれるひとがいれば別ですが。
それからローンの額ではなく、別荘の相続税評価額に基づいて評価されます。
なのでローンはそのまま残ることになります。だから花盛りさん、あなたの主人が相続して売却してローンに当てるのが妥当ではないかと思います。
正の遺産の場合で負債がそれ以上の場合は限定承認を申請すればいいですよ。
義父さんの名義のローンなら相続可能ですが、相続人の名義のものは無理です。基本的に。
引き受けてくれるひとがいれば別ですが。
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