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FPの回答
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森本 直人((株)森本FP事務所)
東京都2011.05.19
花ざかり様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の件、個別具体的な税務相談は、税理士でないと受けられない
ことになっていますので、税法の一般的な解説をします。
まず、贈与については、基礎控除の枠が、年110万円あります。
したがって、その人が受けた贈与が年110万円以内であれば、贈与税は
掛からないことになります。
それから、お父様が亡くなった後の相続については、
相続税の課税関係となります。
相続税の基礎控除額は、平成23年改正後で、3,000万円+600万円×法定相続人数
となり、相続財産の評価額がそれを超える場合は、原則として相続税が掛かります。
なお、負債も一緒に受け継ぐ場合、要件を満たすものは、
相続財産の評価額から控除できます。
相続時精算課税というのは、一定の要件を満たす親から子などに生前贈与を
した場合に、原則2500万円までは、生前贈与時に贈与税が掛からない制度です。
ただし、相続時精算課税を選択した上で贈与された財産は、
相続時に持ち戻され、相続財産に加算されます。
あとは、いったん相続時精算課税を選択すると、
一般的な暦年課税には戻れないことにも注意してください。
上の基礎控除110万円が使えるのも暦年課税の場合だけです。
それと、お父様が、誰に何を受け継がせたいかの意思も大事ですよね。
遺言書があれば、それに従うことになるでしょう。
なお、個別具体的な話は、ここで説明ができませんし、
正確に書くのも大変なので、一度、税理士や司法書士などの専門家と連携のとれる
ファイナンシャル・プランナーに個別にご相談されてみてはいかがでしょうか。
もちろん私でよければ対応可能です。
以上、ご参考にしていただけると幸いです。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご相談の件、個別具体的な税務相談は、税理士でないと受けられない
ことになっていますので、税法の一般的な解説をします。
まず、贈与については、基礎控除の枠が、年110万円あります。
したがって、その人が受けた贈与が年110万円以内であれば、贈与税は
掛からないことになります。
それから、お父様が亡くなった後の相続については、
相続税の課税関係となります。
相続税の基礎控除額は、平成23年改正後で、3,000万円+600万円×法定相続人数
となり、相続財産の評価額がそれを超える場合は、原則として相続税が掛かります。
なお、負債も一緒に受け継ぐ場合、要件を満たすものは、
相続財産の評価額から控除できます。
相続時精算課税というのは、一定の要件を満たす親から子などに生前贈与を
した場合に、原則2500万円までは、生前贈与時に贈与税が掛からない制度です。
ただし、相続時精算課税を選択した上で贈与された財産は、
相続時に持ち戻され、相続財産に加算されます。
あとは、いったん相続時精算課税を選択すると、
一般的な暦年課税には戻れないことにも注意してください。
上の基礎控除110万円が使えるのも暦年課税の場合だけです。
それと、お父様が、誰に何を受け継がせたいかの意思も大事ですよね。
遺言書があれば、それに従うことになるでしょう。
なお、個別具体的な話は、ここで説明ができませんし、
正確に書くのも大変なので、一度、税理士や司法書士などの専門家と連携のとれる
ファイナンシャル・プランナーに個別にご相談されてみてはいかがでしょうか。
もちろん私でよければ対応可能です。
以上、ご参考にしていただけると幸いです。
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