保険加入直後に診断された梅毒の報告義務について

たろたろ(愛知県)

相談中 2024年05月12日
保険に加入してから2〜3週間程で梅毒の診断を受けました。
できれば担当のFPさんにも伝えずに治療を終えたいのですが、これは虚偽申告にあたりますか?
加入前の告知書を記載した際は当然診断は受けておらず、受診歴もありません。
また、今回の件を申告しなかった場合、保険金がおりなくなるといった、不都合は何か起こり得るでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

No.1450

回答 1件

舘野 光広 ファイナンシャルプランナー
所属:FP事務所ブレイン・トータル・プランナー
エリア: 埼玉県 本庄市

たろたろさん

ご質問ありがとうございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

本来虚位申告とは、保険加入時において保険会社からの質問事項に対して真実を記載しなかった時に問題となります(口頭での回答ではありません)
ご質問のケースは、告知時には何ら体調が不調ではなかったのですから告知義務違反になるとは思えません。

しかし、伝染病などの場合には、保険加入告知前に罹患していた場合には、保険支払いの対象外となるケースもあるようです。
その点では、契約された保険会社の約款を丁寧に読まれてご判断願います。

つまり、今回の診断結果をFPに伝えたとしても、保険金の支払時の判定は約款に従うだけですから、あえてセンシティブな情報を提供する必要はないでしょう。
但し、保険金支払いの対象ではないのに、このまま保険に加入している意味はありませんので、センシティブな情報提供ではなく、今回のようなケースを想定して、ご加入の保険会社の約款に抵触すかは明らかにしておく必要はあるでしょう。

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