私立高校就学支援金、軽減助成金の共働きについて

退会済み(東京都)

解決済み 2023年04月28日
4月から夫が単身赴任するので、単身赴任手当、住居手当が付くため、年収910万円の基準を少し超えてしまい、来年度は就学支援金、授業料軽減助成金が受けられなくなりそうです。
共働き世帯であれば、限度額がかなり上がるので、アルバイト又はパートに出るつもりですが、例えば、3ヶ月ほどの短期であったり、週1回のバイトでも制度上の共働きになりますか?
雇用され、給料を貰えばいいのかと思っているのですが。
何か基準があれば教えて下さい。

No.1434

回答 1件

舘野 光広 ファイナンシャルプランナー
所属:FP事務所ブレイン・トータル・プランナー
エリア: 埼玉県 本庄市

KiKi様 

ご相談ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

確かに、親権者の一方が働いでいる場合の見込み年収は910万円となっています。

一方、親権者が共働きの場合には見込み年収は1100万です。しかし「配偶者控除対象となっている場合、一方が働いている場合とみなす」という規定があるようですから、3か月の勤務では年収103万円を超えることは可能でしょうか?

つまり、共働きであれば良いということではないことはご理解いただけたと思います。

そのように考えますと、ご主人の年収が増加した場合には、控除できる項目を増やすことで、年収ではなく所得を削減することが可能となりますので、その点から再検検討をなされてはいかがでしょうか。

若しくは、ご相談者様が配偶者控除から外れる基準以上の労働収入を得るかを選択することになります。

もっと詳しいご相談は、メッセージ蘭を設けておりますので、改めまして詳細なご相談をお受けし具体的に回答申し上げます。

それでは、宜しくお願い申し上げます。


とてもよくわかりました。配偶者控除対象になる103万円以上のラインまで仕事をしたところで、制度の上の共働きになるということなのですね。
ありがとうございました。

2023.04.28


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