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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2023.04.28

KiKi様 

ご相談ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

確かに、親権者の一方が働いでいる場合の見込み年収は910万円となっています。

一方、親権者が共働きの場合には見込み年収は1100万です。しかし「配偶者控除対象となっている場合、一方が働いている場合とみなす」という規定があるようですから、3か月の勤務では年収103万円を超えることは可能でしょうか?

つまり、共働きであれば良いということではないことはご理解いただけたと思います。

そのように考えますと、ご主人の年収が増加した場合には、控除できる項目を増やすことで、年収ではなく所得を削減することが可能となりますので、その点から再検検討をなされてはいかがでしょうか。

若しくは、ご相談者様が配偶者控除から外れる基準以上の労働収入を得るかを選択することになります。

もっと詳しいご相談は、メッセージ蘭を設けておりますので、改めまして詳細なご相談をお受けし具体的に回答申し上げます。

それでは、宜しくお願い申し上げます。

とてもよくわかりました。配偶者控除対象になる103万円以上のラインまで仕事をしたところで、制度の上の共働きになるということなのですね。
ありがとうございました。

2023.04.28


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