国民年金、国民健康保険料について

くろ(神奈川県)

解決済み 2022年01月03日
現在大学生なのですが今年、2022年は個人事業を行い扶養を超えて働く予定です。(推定年収300万円分ほど)

300万円ほど個人事業で稼ぐとなると国民年金と国民健康保険料がかかると思うのですが、昨年2021年は学生として親の扶養に入っていたので国民年金、国民健康保険料共に免除されていました。今年から両方とも加入する必要があると思うのですが

①国民年金、国民健康保険ともに自治体の窓口に行けば加入できるのでしょうか?また住民票と異なる場所に住んでる場合は住民票住所がある地で申請しなければならないのでしょうか?

②国民年金、国民健康保険料共に所得税、住民税から控除できるのでしょうか?

③2022年の国民年金、国民健康保険料の支払額はどのくらいでしょうか?国民年金は定額×12ヶ月で大体20万円ほどと理解しておりますが、国民健康保険は前年の所得に基づく(私が調べた範囲だとここまでしか理解できておらず申し訳ございません。間違えていたらご教授いただけると幸いです)、と思うのですが前年の所得だと扶養圏内なのでいくらぐらいになるか疑問に思いました。


書き方に稚拙な点が多く申し訳ありませんがご回答いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

No.1391

回答 1件

舘野 光広 ファイナンシャルプランナー
所属:FP事務所ブレイン・トータル・プランナー
エリア: 埼玉県 本庄市

くろ様

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

ご相談ありがとうございます。

まず、勤労学生の場合、年収130万円迄は所得税の対象にはなりません、つまり、103万円+勤労学生控除27万円によって税負担が発生しないことになります。
2021年度の所得が130万円以内であれば、2022年度の国民健康保険料には影響しませんが、2022年度に300万円程の個人事業主とししての所得が発生するとすれば、2023年度の6月から国民健康保険料の負担が発生します。

①現在は「言わゆる「遠隔地医療証」方式ですから、実家扱いで国民健康保険が加入は可能なので、実家側の市区町村の役所や役場で、国民健康保険担当課にて、加入手続きすれば良い」と、なります。しかし、居住地で保険証の手続きをするのであれば、住民票の異動が必要となります。また、国民健康保険料は世帯の所得となりますから、御相談者様の所得が増加することによって世帯全体(請求は世帯主)の保険料が増加するとお考え願います。

②所得から社会保険保険保保険料として控除は可能です。但し、確定申告の申請が必要となります。

③国民年金は16490円で一律です。
但し、国民健康保険料は自治体によって負担額は変わってきます(概ね前年所得の10%弱でしょう)。
年税額=医療分(所得割額+均等割額)+支援分(所得割額+均等割額)
所得割額:国保加入者全員の課税標準所得額 ×所得割税率
均等割額:国保加入者の人数×均等割(1人あたり)

上記の計算式が一般的ですが、固定資産の保有によって更に保険料は増加する自治体も多いです。
但し、新たに住民票を異動するのであれば、概ね上記の計算式算出することが可能です。従って、現在の住民票所在地か、異動先の自治体に確認して頂ければ、概ねの保険料を把握することも可能になるでしょう。

個人事業主としての所得申告には、事業に必要な経費控除もありますから、確定申告の準備のためにも自己申告手続きをするのであれば、国税局のホームページなどから、知識を研鑽されてください。

尚、一般的なタックスプラン(確定申告手続き方法や事前準備を含む)に関するお問合せであれば、今後はメッセージボードからご質問頂ければ、税制に関するご質問にはお応えさせて頂きます(税務相談や税申告書類作成は税理士法によりご対応出来ません)。

1級FP技能士、CFP(R)
舘野光広
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