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FPの回答
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舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)
埼玉県2022.01.04
くろ様
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
ご相談ありがとうございます。
まず、勤労学生の場合、年収130万円迄は所得税の対象にはなりません、つまり、103万円+勤労学生控除27万円によって税負担が発生しないことになります。
2021年度の所得が130万円以内であれば、2022年度の国民健康保険料には影響しませんが、2022年度に300万円程の個人事業主とししての所得が発生するとすれば、2023年度の6月から国民健康保険料の負担が発生します。
①現在は「言わゆる「遠隔地医療証」方式ですから、実家扱いで国民健康保険が加入は可能なので、実家側の市区町村の役所や役場で、国民健康保険担当課にて、加入手続きすれば良い」と、なります。しかし、居住地で保険証の手続きをするのであれば、住民票の異動が必要となります。また、国民健康保険料は世帯の所得となりますから、御相談者様の所得が増加することによって世帯全体(請求は世帯主)の保険料が増加するとお考え願います。
②所得から社会保険保険保保険料として控除は可能です。但し、確定申告の申請が必要となります。
③国民年金は16490円で一律です。
但し、国民健康保険料は自治体によって負担額は変わってきます(概ね前年所得の10%弱でしょう)。
年税額=医療分(所得割額+均等割額)+支援分(所得割額+均等割額)
所得割額:国保加入者全員の課税標準所得額 ×所得割税率
均等割額:国保加入者の人数×均等割(1人あたり)
上記の計算式が一般的ですが、固定資産の保有によって更に保険料は増加する自治体も多いです。
但し、新たに住民票を異動するのであれば、概ね上記の計算式算出することが可能です。従って、現在の住民票所在地か、異動先の自治体に確認して頂ければ、概ねの保険料を把握することも可能になるでしょう。
個人事業主としての所得申告には、事業に必要な経費控除もありますから、確定申告の準備のためにも自己申告手続きをするのであれば、国税局のホームページなどから、知識を研鑽されてください。
尚、一般的なタックスプラン(確定申告手続き方法や事前準備を含む)に関するお問合せであれば、今後はメッセージボードからご質問頂ければ、税制に関するご質問にはお応えさせて頂きます(税務相談や税申告書類作成は税理士法によりご対応出来ません)。
1級FP技能士、CFP(R)
舘野光広
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
ご相談ありがとうございます。
まず、勤労学生の場合、年収130万円迄は所得税の対象にはなりません、つまり、103万円+勤労学生控除27万円によって税負担が発生しないことになります。
2021年度の所得が130万円以内であれば、2022年度の国民健康保険料には影響しませんが、2022年度に300万円程の個人事業主とししての所得が発生するとすれば、2023年度の6月から国民健康保険料の負担が発生します。
①現在は「言わゆる「遠隔地医療証」方式ですから、実家扱いで国民健康保険が加入は可能なので、実家側の市区町村の役所や役場で、国民健康保険担当課にて、加入手続きすれば良い」と、なります。しかし、居住地で保険証の手続きをするのであれば、住民票の異動が必要となります。また、国民健康保険料は世帯の所得となりますから、御相談者様の所得が増加することによって世帯全体(請求は世帯主)の保険料が増加するとお考え願います。
②所得から社会保険保険保保険料として控除は可能です。但し、確定申告の申請が必要となります。
③国民年金は16490円で一律です。
但し、国民健康保険料は自治体によって負担額は変わってきます(概ね前年所得の10%弱でしょう)。
年税額=医療分(所得割額+均等割額)+支援分(所得割額+均等割額)
所得割額:国保加入者全員の課税標準所得額 ×所得割税率
均等割額:国保加入者の人数×均等割(1人あたり)
上記の計算式が一般的ですが、固定資産の保有によって更に保険料は増加する自治体も多いです。
但し、新たに住民票を異動するのであれば、概ね上記の計算式算出することが可能です。従って、現在の住民票所在地か、異動先の自治体に確認して頂ければ、概ねの保険料を把握することも可能になるでしょう。
個人事業主としての所得申告には、事業に必要な経費控除もありますから、確定申告の準備のためにも自己申告手続きをするのであれば、国税局のホームページなどから、知識を研鑽されてください。
尚、一般的なタックスプラン(確定申告手続き方法や事前準備を含む)に関するお問合せであれば、今後はメッセージボードからご質問頂ければ、税制に関するご質問にはお応えさせて頂きます(税務相談や税申告書類作成は税理士法によりご対応出来ません)。
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