社会保険料二重払いについて
OT(大阪府)
解決済み 2021年09月25日父が会社の健康保険を二重払いしていることが発覚しました。
現在出向先の会社に所属しており、本社と出向先どちらでも保険に加入してしまっていたそうです。
本社だけで加入していたと本人は思っており、その本社の保険を辞めたことにより、扶養だった姉が国民健康保険へ加入することになったそうです。
扶養で姉も二重払いしていることになるそうで、先日払い戻しや国民健康保険加入手続きに市役所へ行って手続きは完了したそうなのですが、姉によると、『二重払いしていた期間に支払った医療費は3割負担とかではなく一旦全額支払う必要があり、その後何かの申請をしたら返還される』と申しておりました。
本人自身、無知なもので、一旦全額支払う必要があるのかとどういった手続きで返還されるのかを教えて頂きたいです。
No.1382
回答 1件
いろいろと手続き大変でしたと思います。
簡単に流れだけ説明をしておきます。
(1)今までのお父様の健康保険の方ではお姉さまが払った医療費の7割分を返還し、
(2)国民健康保険の方では療養費の支給申請手続きをすることで7割分の支給になります。
イメージは以下のような感じです。
たとえば、医療費総額10万円かかった場合、7万円をお父様の健康保険組合へ返還
→3割の3万円は自己負担で病院へ支払っているので返還の必要はありません。
役所で国民健康保険の療養費支給手続きをすることで7万円が支給されます。
まずは返還の手続が最初です。
詳しくはお父様の本社の方の健康保険担当者に手続き方法を確認してみてください。
なお、お父様の出向先の健康保険で要件を満たせばお姉さまが被扶養者(お父様の
健康保険上の扶養者)になれると思いますので併せてそちらも確認されてみてください。
簡単に流れだけ説明をしておきます。
(1)今までのお父様の健康保険の方ではお姉さまが払った医療費の7割分を返還し、
(2)国民健康保険の方では療養費の支給申請手続きをすることで7割分の支給になります。
イメージは以下のような感じです。
たとえば、医療費総額10万円かかった場合、7万円をお父様の健康保険組合へ返還
→3割の3万円は自己負担で病院へ支払っているので返還の必要はありません。
役所で国民健康保険の療養費支給手続きをすることで7万円が支給されます。
まずは返還の手続が最初です。
詳しくはお父様の本社の方の健康保険担当者に手続き方法を確認してみてください。
なお、お父様の出向先の健康保険で要件を満たせばお姉さまが被扶養者(お父様の
健康保険上の扶養者)になれると思いますので併せてそちらも確認されてみてください。
2021.09.27
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色々不安になっていましたが、無事解決することができました。
本当にありがとうございます。